相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
標記の件につきまして、お教えいただきたく投稿いたしました。
弊社は就業規則において業務外に基づく傷病について医師の
診断書に基づき、同一傷病で1年半を限度として、療養休暇
を取得できるようにしております。
(最初の半年は給与100%支給、残りの1年間は無給に
なるため、健康保険の傷病手当金を申請。)
1年半の療養休暇を満了した場合には、就業規則の退職に
係る条項に【療養期間が満了しても復職できないとき】と
明記しているため自然退職扱いをしても良いと考えており
ますが、例えば、この者から1年半の期間満了の1週間前
などギリギリの時期に「復職の意思がある旨」の意思表示
があった場合、使用者側としてはこれを尊重せざるを得ない
のでしょうか。
と言うのも、弊社は職場復帰プログラムを療養休暇期間と
して運用しているため、例えば、1年5ヶ月3週間が経った
ところで「復職の意思表示」があり、職場復帰プログラム
を1ヶ月とすると、1年6ヵ月3週間なってしまうため
です。
規程・規則よりも「本人の復職の意思」が優先されるとする
ならば、その辺りの判断について法令や通達・判例等に
明記されていたりするのでしょうか。
ご教授いただきたいことは…
・弊社が規定する療養休暇(1年半)を超えるようであっ
ても、復職の判定期間を設けて対応することが必要である
のかどうか。
・「本人の意思」が優先されるとする法令や通達・判例等
お忙しいところ大変恐縮ですが、ご教授願いますよう、
何卒よろしくお願い申し上げます。
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