相談の広場
当社は9時始業の会社です。
部下数名に対して、本務地から約1時間の通勤時間の距離の事業所での10時からの会議出席を指示しました。従来より、本務地以外でも9時に出勤して会議の準備に備えるのが習慣になっており、今回もほとんどの者は慣例通りに9時に出勤したのですが、数名は10時に出勤しました。この数名は遅刻扱いにできるのでしょうか?尚、今回会議出席を指示した事業所は近距離であるため、出張手当は支給しておりません。皆様のご意見をお聞かせ頂きたく宜しくお願いします。
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A:10時からの会議出席指示。→指示通りの出勤ですから遅刻扱いにできません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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