相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

本務地以外への出勤指示時の扱いについて

著者 Tombo さん

最終更新日:2012年07月14日 00:06

当社は9時始業の会社です。
部下数名に対して、本務地から約1時間の通勤時間の距離の事業所での10時からの会議出席を指示しました。従来より、本務地以外でも9時に出勤して会議の準備に備えるのが習慣になっており、今回もほとんどの者は慣例通りに9時に出勤したのですが、数名は10時に出勤しました。この数名は遅刻扱いにできるのでしょうか?尚、今回会議出席を指示した事業所は近距離であるため、出張手当は支給しておりません。皆様のご意見をお聞かせ頂きたく宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 本務地以外への出勤指示時の扱いについて

問題はないと思いますよ。
全国に支店等があり、集合会議場所を一支店、集合時間を設定するとすれば、出席社員の方はその時間に合わせての移動に時間を取られるでしょう。
市内各所にある場合、近隣支店の方、移動時間は小時間、少し離れた方は多少の時間がかかります。

前職金融関係でしたが、やはり移動手段に車,JR,新幹線手段による時間設定が必要でした。

Re: 本務地以外への出勤指示時の扱いについて

著者いつかいりさん

2012年07月14日 16:47

10時開催、9時で遅刻を取りたいなら、まずそう業務命令を下さなかった上長を処分すべきでしょう。

Re: 本務地以外への出勤指示時の扱いについて

著者Tomboさん

2012年07月15日 00:57

> 問題はないと思いますよ。
> 全国に支店等があり、集合会議場所を一支店、集合時間を設定するとすれば、出席社員の方はその時間に合わせての移動に時間を取られるでしょう。
> 市内各所にある場合、近隣支店の方、移動時間は小時間、少し離れた方は多少の時間がかかります。
>
> 前職金融関係でしたが、やはり移動手段に車,JR,新幹線手段による時間設定が必要でした。

ご回答ありがとうございました。
一般的には遅刻扱いとすることが常識と思いますが、法律ではどう扱われるのかご存知でしょうか?

Re: 本務地以外への出勤指示時の扱いについて

A:10時からの会議出席指示。→指示通りの出勤ですから遅刻扱いにできません。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP