相談の広場
前任者から業務を引き継ぎ、3社の給与計算をしております。
とある役員は1社従業員兼役員として(甲)もう1社は役員として(乙)在籍しているのですが、乙欄の会社の方の所得税を徴収していないのが発覚しました。
未徴収分はどうすればいいのでしょうか?
来年確定申告すればそれでよいのでしょうか?
こちらで何か修正することはありますか?
初めてのことで、戸惑っています。
どうか教えてください。
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> 前任者から業務を引き継ぎ、3社の給与計算をしております。
> とある役員は1社従業員兼役員として(甲)もう1社は役員として(乙)在籍しているのですが、乙欄の会社の方の所得税を徴収していないのが発覚しました。
> 未徴収分はどうすればいいのでしょうか?
> 来年確定申告すればそれでよいのでしょうか?
> こちらで何か修正することはありますか?
> 初めてのことで、戸惑っています。
> どうか教えてください。
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こんにちは。
確かに、確定申告で納税する事になりますが、源泉徴収の原則からしますと今年の1月分から徴収し、その分を税務署に納める必要があります。
この事実が税務署に知れた場合、徴収義務者(会社)が指導を受けます。
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