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税務管理

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所得税徴収漏れ

著者 わかば38 さん

最終更新日:2012年07月19日 10:42

前任者から業務を引き継ぎ、3社の給与計算をしております。
とある役員は1社従業員役員として(甲)もう1社は役員として(乙)在籍しているのですが、乙欄の会社の方の所得税を徴収していないのが発覚しました。
未徴収分はどうすればいいのでしょうか?
来年確定申告すればそれでよいのでしょうか?
こちらで何か修正することはありますか?
初めてのことで、戸惑っています。
どうか教えてください。

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Re: 所得税徴収漏れ

著者パルザーさん

2012年07月19日 11:00

> 前任者から業務を引き継ぎ、3社の給与計算をしております。
> とある役員は1社従業員役員として(甲)もう1社は役員として(乙)在籍しているのですが、乙欄の会社の方の所得税を徴収していないのが発覚しました。
> 未徴収分はどうすればいいのでしょうか?
> 来年確定申告すればそれでよいのでしょうか?
> こちらで何か修正することはありますか?
> 初めてのことで、戸惑っています。
> どうか教えてください。

---------------------

こんにちは。

確かに、確定申告で納税する事になりますが、源泉徴収の原則からしますと今年の1月分から徴収し、その分を税務署に納める必要があります。
この事実が税務署に知れた場合、徴収義務者(会社)が指導を受けます。

Re: 所得税徴収漏れ

著者わかば38さん

2012年07月19日 11:50

早速のお返事ありがとうございます。
そうなんですね。

ちなみに、7月給与で1~6月未徴収の所得税を徴収すれば問題はないですか?(税額は毎月同じ額です)
その際の注意点はありますか?

Re: 所得税徴収漏れ

著者パルザーさん

2012年07月19日 11:50

削除されました

Re: 所得税徴収漏れ

著者パルザーさん

2012年07月19日 11:50

> 早速のお返事ありがとうございます。
> そうなんですね。
>
> ちなみに、7月給与で1~6月給与で未徴収の分を徴収すれば問題はないですか?(税額は毎月同じ額です)
> その際の注意点はありますか?

-----------------------

各月分の納期限は翌月10日ですから、とっくに期限を過ぎています。
本来ならば、速やかに納めないといけません。
となるのですが、まだ税務署から指摘を受けていないようですから、7月分納付と一緒でもいいかも。
あとは、会社の判断です。

Re: 所得税徴収漏れ

著者rentoさん

2012年07月20日 10:55

横から失礼します

法的には、納付期限後の納付ですので「延滞税」「不納付加算税」の対象です。

不納付加算税は税額の10%であり、税務署から指摘される前に自主的に納める時は5%になります。
加算税5,000円未満は未徴収など細かい点あり)
延滞税は納付期限から納付する日までの間、年14.6%の税率で算出です。
(2ヶ月以内は軽減など細かい点あり)

加算税がありますので、給与時とは言わず立て替えてでも、まずは本税を納付する事がよさそうです。
速やかに税務署に相談して、正しく納付するのが最善でしょう。

Re: 所得税徴収漏れ

著者わかば38さん

2012年07月20日 13:29

バルザーさん、rentoさん。
ありがとうございます。
わかりやすい解説でした。
すみやかに対処します。

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