相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

給与明細の扶養人数について

著者 HappyMK さん

最終更新日:2012年07月25日 23:33

給与ソフトによる給与明細扶養人数について頭が混乱してきてしまった為、ご質問させてください。

弊社従業員(夫)の妻は専従者給与所得者になるそうですが、社会保険には加入。 子供 小学生2名 幼稚園1名。 の場合、
扶養人数は何名になりますか?

税法と社会保険扶養定義が別なのはわかりますが、給与ソフトで計算した場合はどちらで載ってくるのは普通なんでしょうか?

ご教授お願い致します。

スポンサーリンク

Re: 給与明細の扶養人数について

著者tonさん

2012年07月26日 02:15

> 給与ソフトによる給与明細扶養人数について頭が混乱してきてしまった為、ご質問させてください。
>
> 弊社従業員(夫)の妻は専従者給与所得者になるそうですが、社会保険には加入。 子供 小学生2名 幼稚園1名。 の場合、
> 扶養人数は何名になりますか?
>
> 税法と社会保険扶養定義が別なのはわかりますが、給与ソフトで計算した場合はどちらで載ってくるのは普通なんでしょうか?
>
> ご教授お願い致します。


こんばんわ。
現状では0人になると思います。
妻は他社で社保加入ですから控除対象配偶者には該当しないと考えますが年収103万以下であれば控除対象です。子供3人は中学生以下ですから税扶養対象から外れます。→年少扶養
結果社会保険扶養は子供3人ですが税扶養は0人で独身者と同等の扱いになります。
給与計算は「扶養控除申告書」の扶養と同じになりますが申告書の再下段の年少扶養はB蘭の税扶養には該当しませんのでご確認ください。
とりあえず。

Re: 給与明細の扶養人数について

著者HappyMKさん

2012年07月26日 09:16

> > 給与ソフトによる給与明細扶養人数について頭が混乱してきてしまった為、ご質問させてください。
> >
> > 弊社従業員(夫)の妻は専従者給与所得者になるそうですが、社会保険には加入。 子供 小学生2名 幼稚園1名。 の場合、
> > 扶養人数は何名になりますか?
> >
> > 税法と社会保険扶養定義が別なのはわかりますが、給与ソフトで計算した場合はどちらで載ってくるのは普通なんでしょうか?
> >
> > ご教授お願い致します。
>
>
> こんばんわ。
> 現状では0人になると思います。
> 妻は他社で社保加入ですから控除対象配偶者には該当しないと考えますが年収103万以下であれば控除対象です。子供3人は中学生以下ですから税扶養対象から外れます。→年少扶養
> 結果社会保険扶養は子供3人ですが税扶養は0人で独身者と同等の扱いになります。
> 給与計算は「扶養控除申告書」の扶養と同じになりますが申告書の再下段の年少扶養はB蘭の税扶養には該当しませんのでご確認ください。
> とりあえず。

早速の返信ありがとうございます。
妻の社会保険加入の追記ですが、妻は夫の社会保険扶養に入っており控除対象外になっています。こちらでも、扶養人数は0人になるんでしょうか? すいませんややこしくて。

Re: 給与明細の扶養人数について

著者HappyMKさん

2012年07月26日 09:16

削除されました

Re: 給与明細の扶養人数について

> 妻は夫の社会保険扶養に入っており

「妻の年収130万以下」ということですね。

>控除対象外になっています。

「妻の年収103万を超えている」といことですね。

給与明細でいう扶養人数は 所得税計算の時にカウントする人数です。
つまり、社会保険扶養者が4人でも、税計算上の扶養人数が0人 という状況は考えられる数字でしょう。

最後に、年末調整の時、旦那さまは、奥さまを「一般控除配偶者」とは申請できませんが、「配偶者特別控除」該当者として、申請することができます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP