相談の広場
最終更新日:2012年07月26日 10:39
皆様こんにちわ。
質問ですが、シャチハタを押印した取締役会議事録は有効なのでしょうか?登記できるのでしょうか?議事録にシャチハタを使ってはいけないルールや、ケースはあるのでしょうか?皆様のお知恵を拝借したく思っております。どうぞ宜しくお願いいたします。
弊社は非上場会社で取締役会設置会社なのですが、
私は総務に新任で着任し、このたび取締役会が終了したので、取締役会の議事録を作成することになりました。
代表印は押印済なのですが、一人の取締役の印がシャチハタでした。ネット上で調べたところ、代表印が押されている場合は他の取締役については認印で可との記載があり、シャチハタが不可との記載はなかったので、個人的にはシャチハタでも可なのかなと思いました。
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特に法律上、省令上の制限はありません。が、基本的に役所はシャチハタ等のスタンプ印を嫌います。それを理由に登記が通らないということは無いでしょうが、たとえ認めであっても通常の印鑑が(役所的には)望ましいと言えます。(たとえ100均で買ったものであっても)ちなみに私ども専門家なら役所からスタンプ印ではなく、通常の印鑑を押し直すようにとほぼ必ず言われます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/saimuseiri.html
☎099-837-0440
既に解決されていらっしゃいますので、シヤチハタに関する雑学として読んでみてください。
シヤチハタ株式会社
リンクは各トップページのみの許可となっていますので、
http://www.shachihata.co.jp/soudansitsu/index.php
から「Xスタンパー全般」と進み、2番目の「ネーム9を使用していますが、(略)」と進んでください。
リンクフリーサイト
一心堂印房
http://www.is-hanko.co.jp/shachi/q_and_a.html
なぜシャチハタじゃダメなの?
A:取締役会議事録は重要議案の承認のための議事録という面もありますので、取締役ご本人が承認され押印された証明にもなります。
株主訴訟等で取締役の責任を問われた場合、承認したか承認しなかったかで、過失責任賠償額が発生する、しないの問題があります。
シャチハタではだれでも、代理で勝手に捺印できます。取締役の皆様から議事録を勝手に作成したというような不信感を与えないためにも、私は在職中法務課におりました、各取締役から直接捺印を頂くようにしていました。また、議事録記載ミス等ということもありますので、上段に捨て印もその時頂いておりました。
代表取締役選定取締役会議事録で、前代表取締役が取締役も辞任された場合、全取締役の個人実印・印鑑証明書が必要ですので、その時に実印が非常にもらいやすかったという印象が今も残っています。
一度、営業免許申請で、代表取締役欠格要件の問題が発生し、錯誤の登記が必要になった時も、取締役ご本人が承認され押印された習慣がついていたため、後、全役員の実印も容易に頂けた経験があります。
また、銀行より借入時「取締役会議事録の写し」を欲しいとの局面があったときも、全取締役の個人認め印捺印されていたため、財務部から喜ばれたこともありました。
よって、シャチハタで無く、認め印をお薦め致します。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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