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著者 まっころ さん
最終更新日:2012年07月27日 13:33
賞与の支給基準日に在籍者のみが賞与受領の権利を有する旨の就業規則は有効?経理上は退職給付引当金として計上はあるのですが。
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著者プロを目指す卵さん
2012年07月27日 20:37
> 賞与の支給基準日に在籍者のみが賞与受領の権利を有する旨の就業規則は有効?経理上は退職給付引当金として計上はあるのですが。 有効です。 「支給日に在籍する者」とする企業もあります。これも有効です。
支給日に在籍することを賞与の支給要件とする就業規則の規定は、合理的理由があり有効であるとされています。しかしそれは、賞与の支払基準(例えば、基本給の何カ月分等)などが明確になっていることが前提です。 なお、在籍要件の例外として判例では、賞与の支給日が例年より大幅に遅れたような場合を挙げています。
著者まっころさん
2012年08月07日 10:56
> > 賞与の支給基準日に在籍者のみが賞与受領の権利を有する旨の就業規則は有効?経理上は退職給付引当金として計上はあるのですが。 > > > 有効です。 > > 「支給日に在籍する者」とする企業もあります。これも有効です。 有難うございました。御礼の返信がおそくなってもうしわけありませんでした。
2012年08月07日 11:00
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