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労使協定(フレックスタイム)の破棄について

著者 うっさんさん さん

最終更新日:2012年07月27日 16:12

労使間で締結した1年間の労使協定(自動継続あり)で、運用の廃止を労使間で決めた場合、其のエビデンスとして、どういった書面が必要でしょうか?

例えば、「フレックスタイム制の協定は、労使間の話し合いにより破棄する」旨を記載して両者の代表者・捺印があればいかがでしょうか?

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Re: 労使協定(フレックスタイム)の破棄について

著者いつかいりさん

2012年07月29日 06:37

いつの月末(締日末)で廃止するのか、廃止後の適用する就業時間就業規則による、という確認事項、といったことが考えられます。

フレックスを締結して、36協定を結んでいない(法定労働時間の月間総枠をこえて働かせない)ということはないでしょうから、36協定も失効します(日の限度時間がない)。36協定も失効させることを盛り込み、36協定を改めて結び直し失効前届け出です。

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