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労務管理

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派遣元36協定について

著者 takatu さん

最終更新日:2012年07月30日 17:07

36協定について教えてください。
当社派遣会社で、本社とは別の営業所となっています。主に派遣を行っているのはA会社の倉庫内作業とB会社の製造です。
この場合、当営業所で締結する36協定はひとつでかまわないのでしょうか?
それとも、派遣先ごとに36協定を作成する必要はあるのでしょうか?作業内容で作り分ける必要などあるのでしょうか?


以前調べたときは、各営業所ごとにひとつという捉え方をしていたのですが、他営業所にて別に作っているという話を聞いたもので質問させていただきました。

よろしくお願いします。

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Re: 派遣元36協定について

36協定事業場単位で締結します。 「事業場」とは、「主として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として1個の事業として、場所的に分散しているものは原則として別個の事業。」として取扱われます。
貴営業所で締結する36協定はひとつです。派遣先ごとは不要です。
余談ですが、「出張所、支所等で規模が著しく小さく、組織的関連ないし事務処理能力等を勘案して一の事業という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱うこと。例えば、新聞社の通信部の如きはこれに該当すること。」(平11.3.31基発第168号)とされています。

Re: 派遣元36協定について

著者takatuさん

2012年07月31日 08:37

暁様

ご回答ありがとうございます。
やはり派遣先ごとに用意するものではないのですね。

今一度他営業所に確認を取り、手続きを行いたいと思います。

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