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所得税の個人負担分の会社補填について

著者 うっさんさん さん

最終更新日:2012年08月02日 10:12

会社の制度見直しにより社員への福利給付が課税対象となってしまう場合、その不利益を会社が肩代わりすることは可能でしょうか?可能な場合の肩代わりした費用(個人負担分の税金)は、どういう会計処理となるのでしょうか?

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Re: 所得税の個人負担分の会社補填について

著者tonさん

2012年08月02日 19:54

> 会社の制度見直しにより社員への福利給付が課税対象となってしまう場合、その不利益を会社が肩代わりすることは可能でしょうか?可能な場合の肩代わりした費用(個人負担分の税金)は、どういう会計処理となるのでしょうか?


こんばんわ。
詳細が不明なので憶測でしか有りませんが本来個人が負担すべきものを会社が負担した場合は給与課税となります。結局は同じになるように考えますが・・。
とりあえず。

Re: 所得税の個人負担分の会社補填について

著者パルザーさん

2012年08月03日 07:48

もう既にton様からでています通り、個人負担すべき所得税を会社が負担した場合は
給与等として所得税の課税対象となります。

実務的には、その源泉所得税を計算するのが、少し面倒になります。
その計算は、一般的に次の算式で求めます。

賞与として支給する例
支給対象が100,000円、個人の賞与税率が10%となっているとします

100,000円×10%=10,000円---源泉①
この10,000円を会社が負担、税引手取りとして支給する事になりますので
10,000円×10%/(100%-10%)=1,111円---源泉②

100,000円+①+②=111,111円が、賞与として支給する金額となり
源泉税は、①+②で 11,111円 となります。

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