相談の広場
会社の制度見直しにより社員への福利給付が課税対象となってしまう場合、その不利益を会社が肩代わりすることは可能でしょうか?可能な場合の肩代わりした費用(個人負担分の税金)は、どういう会計処理となるのでしょうか?
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もう既にton様からでています通り、個人負担すべき所得税を会社が負担した場合は
給与等として所得税の課税対象となります。
実務的には、その源泉所得税を計算するのが、少し面倒になります。
その計算は、一般的に次の算式で求めます。
賞与として支給する例
支給対象が100,000円、個人の賞与税率が10%となっているとします
100,000円×10%=10,000円---源泉①
この10,000円を会社が負担、税引手取りとして支給する事になりますので
10,000円×10%/(100%-10%)=1,111円---源泉②
100,000円+①+②=111,111円が、賞与として支給する金額となり
源泉税は、①+②で 11,111円 となります。
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