相談の広場
従業員が国民健康保険料を納付せず、給与差し押さえが来ました。
国民健康保険料なので、所得税の控除対象になると思うのですが、延滞金についてはどのような扱いになるのでしょうか。
年末調整の時に処理をすれば良いと思うのですが、
延滞金の分の計算はどうするのか、
どんな処理をすれば良いのか教えて頂けたらと思います。
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> 給与支払い者(雇用主側)からの質問ですよね。
>
> 「国民健康保険料なので、所得税の控除対象」になりますが、御社の給与計算では、源泉上の計算をしません。単純に支払額(本人手渡し額)から控除です。年末調整・確定申告で本人からの計上となります。現在は役所からの領収書をつけることになるので、それを見ればわかります。
>
> おそらく過年度の保険料割増(利息に相当)は対象でしょうが、延滞金は対象ではないはずです。
ありがとうございます。
給料計算の時には所得税に関係の無い控除項目で計算をします。
あとはまた年調の時に確認しながらすることに致します。
ご回答いただけ安心して処理することが出来ます。
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