相談の広場
認定こども園への入園を希望し、それがかなわなかった場合、通常どおり1歳6ヶ月までの育児休業給付金の受給対象にならないのでしょうか?
職安でこの認定こども園が児童福祉法第39条に規定する保育所なのかどうかを聞かれ、不明なため預かりになっています。
いわゆる無認可保育施設が給付金対象外であることは把握しているのですが、認定こども園は県から認定を受けている訳ですから、無認可ではないので、育児休業給付金の受給対象ではないのでしょうか?
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認定こども園は4つのタイプに分かれています。
幼保連携型
認可幼稚園と認可保育所とが連携して一体的な運営を行うタイプ
幼稚園型
認可された幼稚園が保育所的な機能を備えたタイプ
保育所型
認可された保育所が幼稚園的な機能(幼児教育)を備えたタイプ
地方裁量型
認可のない地域の教育・保育施設が認定こども園として機能を果たすタイプ
この中で保育所型は
「児童福祉法第三十九条第一項に規定する幼児に対する保育を行うほか、当該幼児以外の満三歳以上の子どもを保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第七十八条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育所」とあります。
その園によって変わるようです。
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