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税務管理

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社員旅行費用の税務処理について

著者 ブルードラゴン さん

最終更新日:2012年08月08日 12:05

こんにちは。知識不足の為、教えて下さい><

今回、会社創立記念で社員旅行を実施することと
なりました。
従業員の9割程度は参加で、費用も10万円を
超えない為、福利厚生費として税務上損金算入を
考えております。

ただ、今回の旅行プランにゴルフプレーが入っており、
ゴルフプレー希望者(約半数)がゴルフ場でプレーしている間、
残りの半数は観光を行う形になります。
費用はゴルフプレーを行う組が約5,000円割高になる為、
公平性の観点から、ゴルフプレーをする従業員からは
差額の5,000円を自己負担させる予定です。

この場合、会社負担額は全従業員に対し公平になるの
ですが、全額福利厚生費として計上、損金算入が
可能でしょうか?

説明が下手で申し訳ありませんが、回答をいただけると
幸いです。

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Re: 社員旅行費用の税務処理について

著者パルザーさん

2012年08月08日 18:56

> こんにちは。知識不足の為、教えて下さい><
>
> 今回、会社創立記念で社員旅行を実施することと
> なりました。
> 従業員の9割程度は参加で、費用も10万円を
> 超えない為、福利厚生費として税務上損金算入を
> 考えております。
>
> ただ、今回の旅行プランにゴルフプレーが入っており、
> ゴルフプレー希望者(約半数)がゴルフ場でプレーしている間、
> 残りの半数は観光を行う形になります。
> 費用はゴルフプレーを行う組が約5,000円割高になる為、
> 公平性の観点から、ゴルフプレーをする従業員からは
> 差額の5,000円を自己負担させる予定です。
>
> この場合、会社負担額は全従業員に対し公平になるの
> ですが、全額福利厚生費として計上、損金算入が
> 可能でしょうか?
>
> 説明が下手で申し訳ありませんが、回答をいただけると
> 幸いです。

-----------------------

こんにちは。

私見ですが、従業員の方が自由に選択出来ることになっていて、観光組より費用
かかる部分をゴルフ組が負担する事になっており、金額的には会社負担分が公平に
はなりますがプレー代を会社が一部負担するような形になっているようです。
プレー代をゴルフ組の方に全額負担してもらうのであれば、いいとは思うのですが、
従業員の自由選択枝が多くなると、社員相互の親睦やねぎらいという本来の慰安旅行
の目的がうすれてくるように思えます。
そうなると、従業員個人が負担すべきものという面が出てくるのではないでしょうか。

日程記載が無かったので日程が判断できませんでしたが、4泊5日以内であるとして、
基本的な社員旅行の損金算入要件は満たしているようです。が、個人負担的要素が強く
出てしまうと、従業員に対しての給与と見られる可能性があります。

Re: 社員旅行費用の税務処理について

著者ブルードラゴンさん

2012年08月09日 15:55

パルザー様

いつもご回答ありがとうございます。

ゴルフ費用の会社負担額が給与になりかねないという
懸念はあります。
ただ、ゴルフ費用を全額従業員負担にしてしまうと、
ゴルフ無しの観光コースを取る従業員に対する
会社負担額が、逆に多くなってしまう為、
全員のコースを合わせることも視野に入れて
再考して行きたいと思います。

ありがとうございました。


> > こんにちは。知識不足の為、教えて下さい><
> >
> > 今回、会社創立記念で社員旅行を実施することと
> > なりました。
> > 従業員の9割程度は参加で、費用も10万円を
> > 超えない為、福利厚生費として税務上損金算入を
> > 考えております。
> >
> > ただ、今回の旅行プランにゴルフプレーが入っており、
> > ゴルフプレー希望者(約半数)がゴルフ場でプレーしている間、
> > 残りの半数は観光を行う形になります。
> > 費用はゴルフプレーを行う組が約5,000円割高になる為、
> > 公平性の観点から、ゴルフプレーをする従業員からは
> > 差額の5,000円を自己負担させる予定です。
> >
> > この場合、会社負担額は全従業員に対し公平になるの
> > ですが、全額福利厚生費として計上、損金算入が
> > 可能でしょうか?
> >
> > 説明が下手で申し訳ありませんが、回答をいただけると
> > 幸いです。
>
> -----------------------
>
> こんにちは。
>
> 私見ですが、従業員の方が自由に選択出来ることになっていて、観光組より費用
> かかる部分をゴルフ組が負担する事になっており、金額的には会社負担分が公平に
> はなりますがプレー代を会社が一部負担するような形になっているようです。
> プレー代をゴルフ組の方に全額負担してもらうのであれば、いいとは思うのですが、
> 従業員の自由選択枝が多くなると、社員相互の親睦やねぎらいという本来の慰安旅行
> の目的がうすれてくるように思えます。
> そうなると、従業員個人が負担すべきものという面が出てくるのではないでしょうか。
>
> 日程記載が無かったので日程が判断できませんでしたが、4泊5日以内であるとして、
> 基本的な社員旅行の損金算入要件は満たしているようです。が、個人負担的要素が強く
> 出てしまうと、従業員に対しての給与と見られる可能性があります。

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