相談の広場
初歩的な質問で恐縮ですが、秘密保持契約と基本取引契約の違いを教えて頂けないでしょうか?
また、ある製造の委託を商社経由で委託された場合、
(A社⇔商社⇔弊社)
上記2つの契約書は、弊社から見た場合商社だけとの契約でよろしいでしょうか?それともA社とも直接契約する必要がありますでしょうか?
スポンサーリンク
こんにちは
> 初歩的な質問で恐縮ですが、秘密保持契約と基本取引契約の違いを教えて頂けないでしょうか?
秘密保持契約とは、取引に伴い機密情報の取り扱いを定めるものです。 ですから、取引がなかろうが、見積もりなどのを行うために機密情報の受け渡しがあるならば、機密保持契約を結ぶ事があります。
内容は、機密情報の定義、範囲について、除外時効、機密保持期間、機密情報の扱い、社員への義務等を定めます。
基本取引契約は、取引にあたって、様々な基本条件を定めます。
内容は、契約書が対象とする取引の範囲、期間、費用、発注の確定条件、支払条件、契約の破棄条件、特約 そして機密保持などです。 始めから、取引をすることが明確ならば、機密保持契約を独立して結ばずに、基本取引契約の中で定める事も行われます。
継続的な取引が行われる場合には、基本取引契約に基づき契約をして、納期、費用などは 個別契約書か、発注書等で 別途定めることも一般的です。
> また、ある製造の委託を商社経由で委託された場合、
> (A社⇔商社⇔弊社)
> 上記2つの契約書は、弊社から見た場合商社だけとの契約でよろしいでしょうか?それともA社とも直接契約する必要がありますでしょうか?
貴社の立場で考えれば、貴社と商社間で契約を結べば可能です。実際には、商社は、貴社とA社とも契約が必要ですが、それは商社側の仕事です。貴社が仕事の実施に守秘情報が必要ならば、商社の機密保持契約は、貴社に対して業務に必要な守秘情報が開示できる内容である必要があります。
商社は二つの契約を結ばずに、三社間契約で一つにするのも可能ですが、どちらにするかは関係者の判断によります。
法務のビギナーさん
こんにちは。
>この製造委託契約ですが、この中にはやはり秘密保持、基本
取引といった内容はある程度含まれるのでしょうか?
→製造委託契約は、外資社員さんの回答にあるように、基本契
約を締結しても、1回限りの契約でもどちらでも構いませ
ん。今後、継続的に製造委託契約があるようでしたら、
「製造委託基本契約」を締結するのもいいですし、毎回「製
造委託契約」を締結することも可能です。
「製造委託基本契約」でも1回限りの「製造委託契約」で
も、機密保持条項を含めるのが一般的です。従って、別途、
「機密保持契約」を締結しなくても多くの場合は問題ありま
せん。
商社は間に入って書類のやりとり、支払等を代行するだけの
役割かと推測しています。今回の製造委託の取引の主体はあ
くまで御社とA社だと思います。
A社としては、御社に製造委託するわけですので、瑕疵担保責
任、製造物責任、品質管理などを御社が責任もって履行する
ことを重視していると思います。そういう意味では直接御社
と契約するのがベストですが、口座開設など何らかの理由が
あって商社経由をするわけです。
商社がA社または御社の機密情報を知り得ることがないようで
したら、いいのですが、そうでない場合は、三者契約で製造
委託契約(または基本契約)を締結し、その中に機密保持条 項を含めるのがよろしいのではないかと思います。
三者契約の場合は、A社が御社に製造委託を行うが、発注、支
払いは商社経由で行い、納品は直接A社に対して行う、など各
社の役割、義務を明確にしておくことが必要になります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]