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最終更新日:2021年02月28日 17:22
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建設の事業以外では、請負事業の一括は行いませんので、各下請け事業において保険関係が成立します。 建材販売ですと労災の事業の分類は、その他の事業9801 卸売業・小売業 (事業の種類の細目)になっているのでは。 被災労働者の保険関係はその雇用関係にある事業所の事業の種類で決定されますから、この場合災害がどこで発生したかに関わらず(現場であるか否かに関わらず)、その所属する保険関係成立事業の労災適用になります。
著者中小企業総務課長さん
2012年08月09日 10:32
こんにちは。 さしこさんとほぼ同じく、建材卸売業を主としている総務をやっているものです。 当社も数年前から材工込での依頼を受けることがあるようになり、管内の労基に相談したところ、「元請の工事での労災は現場ごとの労災に入ってもらわないと適用されない」との回答を受け、この春より加入し、毎月元請工事の報告を労基にしております。 何が正しいのか私もはっきりは分かり兼ねますが、あまりに真逆だったのでびっくりしてコメント入れました。 一度、管内の労基に相談されてみてはいかがでしょうか。 私も気になります。
2012年08月09日 17:52
すみません、追記です。 下請工事での労災の場合、元請が掛けている現場ごとの労災を適用しなければいけないとも労基に言われました。
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