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労務管理

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夫婦共同扶養の場合の認定と扶養手当

著者 tarohana さん

最終更新日:2012年08月10日 23:05

子の扶養(保険)と扶養手当について教えてください。

職業は妻が公務員、夫が会社員です。
妻が育児休業を取得しています。

育児休業中は、妻の共済保険に認定していました。(通常は妻の収入のほうが多いため)
夫から育児休業期間のみ扶養手当が支給されています。

この件で、妻の職場から、支給されていた扶養手当を夫の会社に返還するか、育休期間中の共済の保険でまかなった子供の医療費相当を返還するように言われています。

妻のほうで育児休業中は給与は出ませんので、もちろん扶養手当は出ません

返還しないといけないのでしょうか?
かなりの金額になるので困っています。

色々調べましたが分かりませんでしたので、ご存知の方がいれば教えていただきたいです。

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