相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

手形割引料について

著者 ちょんべぇ さん

最終更新日:2012年08月22日 19:13

いつもお世話になっています。早速ですが質問させて頂きます。

当社売掛金に対しお振込があったのですが、額が合わなかった為先方に確認した処、通常10万以上は手形支払だが現金振込した為金融機関に手形を持って行った時と同様に金利手数料を差引いている。との事でした。
最初は支払手数料かと思ったのですが、取立手数料相当額にしては高く、調べている内に趣旨が割引料である事に気づきました。

ただ、金融機関は関係していないのに、支払利息・手形割引料や売却損等の支払利息割引料科目で処理しても良いのでしょうか?
それとも単に"雑損"の方が良いでしょうか?

どなたか教えて下さい。宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 手形割引料について

ちょんべえさん  こんにちは

受取手形で受け取れば 手形割引料、手数料として計上が必要ですが、口座振込ですので、雑損ですね。
ただ、お話では取引先が無承認で行ってますので今後問題が生じますね。
あくまで、振込みする際には、手数料を差引く旨の報告があるはずですが。

手形割引料について

著者ちょんべぇさん

2012年08月28日 17:35

akijin 様
 
ご回答ありがとうございました。

営業担当者に確認した処、取引を開始する際に説明を聞いており(ただ理解はしていなかったようで)経理への説明を怠っていたとの事で、先方はちゃんと事前説明して下さっていました。
なので、ご回答下さった通り[雑損」で計上します。

・・・ちなみに無承認だった場合、どんな問題が生じるのでしょうか?また、今回の様に「手形支払いを口座振込するから手数料を差引きます。」というやり方は、趣旨は分かるのですが、どこの企業でも普通なのでしょうか?(勿論、零細企業としては手形より現金のほうが助かりますけど・・・)

ご回答宜しくお願い致します。

Re: 手形割引料について

著者ごんぞうさん

2012年08月30日 10:03

売掛金の受け取りに関して先方が事前に当方の了承もなく差し引いて振り込んで来た場合、厳密にはその売掛金は全て回収されたとは言い難く未収状態にある。第一義的には未収状態の売掛金を先方に請求するのが本筋である。事前の約定が無い限り雑損処理や値引き処理をすることは妥当とは言えない。処理をするならば、貸し倒れ処理に基づく処理となる。
金額が少額ならば雑損という考えも判らなくはないが設例では金額が判らず原則で回答する。

Re: 手形割引料について

ちょんべえ さん

商取引を行う際、決済に関する取り決めは商慣習条件として一番の要点です。
大戸企業関係者でも、当初は現金決済、その後取引の売掛買掛勘定での決済、最終的には手形決済にいてるケースが多いと思います。
売掛買掛決済、手形決済でも、明らかに両社間の信用度でなすことが多いでしょう。
中小企業関係者間でも同様ですが、一時的に受け取った手形を一部街頭決済資金に充てるケースもあります。
お互いが容認するとすれば問題はありませんが、通例で取引条件での取り決めを定めて行うことが多いと思います。
やはり、社員教育の過程で商取引の取り決めを十分に把握させること、手形決済等に至る場合には経理責任者を通しての許認可などなすことが賢明でしょう。

手形割引料について

著者ちょんべぇさん

2012年08月30日 19:57

akijin 様

分かりやすいご説明をありがとうございました。

即日、営業担当者へ先方との取引条件の確認と経理への報告を徹底してもらう様 上司に進言します。

本当にありがとうございました。

手形割引料について

著者ちょんべぇさん

2012年08月30日 20:14

ごんぞう 様

ご回答ありがとうございました。

「厳密にはその売掛金は全て回収されたとは言い難く未収状態にあり、未収状態の売掛金を先方に請求するのが本筋である。事前の約定が無い限り雑損処理や値引き処理をすることは妥当とは言ず、処理をするならば、貸倒処理に基づく処理となる。」

ご説明頂き、本当にその通りだと思います。
事前了承が無ければ勝手に差引かれた事になりますよね。当然未回収金として残るわけですから、再度請求するべきですよね。

今回は営業担当者が取引時にその旨確認していたにも関わらず経理への報告をしていなかったとの事でしたのでとりあえずホッとしました。今回に限らず、営業担当者へは取引条件に関してもっと責任持って対応してもらうよう上司より注意してもらいます。

ありがとうございました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP