相談の広場
いつもお世話になっています。早速ですが質問させて頂きます。
当社売掛金に対しお振込があったのですが、額が合わなかった為先方に確認した処、通常10万以上は手形支払だが現金振込した為金融機関に手形を持って行った時と同様に金利手数料を差引いている。との事でした。
最初は支払手数料かと思ったのですが、取立手数料相当額にしては高く、調べている内に趣旨が割引料である事に気づきました。
ただ、金融機関は関係していないのに、支払利息・手形割引料や売却損等の支払利息割引料科目で処理しても良いのでしょうか?
それとも単に"雑損"の方が良いでしょうか?
どなたか教えて下さい。宜しくお願い致します。
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ちょんべえ さん
商取引を行う際、決済に関する取り決めは商慣習条件として一番の要点です。
大戸企業関係者でも、当初は現金決済、その後取引の売掛買掛勘定での決済、最終的には手形決済にいてるケースが多いと思います。
売掛買掛決済、手形決済でも、明らかに両社間の信用度でなすことが多いでしょう。
中小企業関係者間でも同様ですが、一時的に受け取った手形を一部街頭決済資金に充てるケースもあります。
お互いが容認するとすれば問題はありませんが、通例で取引条件での取り決めを定めて行うことが多いと思います。
やはり、社員教育の過程で商取引の取り決めを十分に把握させること、手形決済等に至る場合には経理責任者を通しての許認可などなすことが賢明でしょう。
ごんぞう 様
ご回答ありがとうございました。
「厳密にはその売掛金は全て回収されたとは言い難く未収状態にあり、未収状態の売掛金を先方に請求するのが本筋である。事前の約定が無い限り雑損処理や値引き処理をすることは妥当とは言ず、処理をするならば、貸倒処理に基づく処理となる。」
ご説明頂き、本当にその通りだと思います。
事前了承が無ければ勝手に差引かれた事になりますよね。当然未回収金として残るわけですから、再度請求するべきですよね。
今回は営業担当者が取引時にその旨確認していたにも関わらず経理への報告をしていなかったとの事でしたのでとりあえずホッとしました。今回に限らず、営業担当者へは取引条件に関してもっと責任持って対応してもらうよう上司より注意してもらいます。
ありがとうございました。
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