相談の広場
消費税の課税売上が5億円以上の法人は、4月からは税額控除をするとき課税割合が95%を超えていても、すべての税額控除が出来なくなり、かつ、個別対応か比例配分かの選択になります。
そこで、現在の会計ソフトを改訂しないといけないでしょうか。
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> 消費税の課税売上が5億円以上の法人は、4月からは税額控除をするとき課税割合が95%を超えていても、すべての税額控除が出来なくなり、かつ、個別対応か比例配分かの選択になります。
> そこで、現在の会計ソフトを改訂しないといけないでしょうか。
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こんにちは。
業務量がどの程度なのかわかりませんが、御社でハンドで区分できる量であれば、
会計ソフトで集計できなくても処理は可能です。
しかし、売上が5億以上となる企業であれば、それ相当の業務量(伝票等)が想定
されますので、現在ご使用のソフトが、用途区分(課税・共通・非課税)に区分
できないようであれば別なソフトの検討も必要でしょう。
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