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夜勤明けの時間外手当について

最終更新日:2012年08月29日 10:35

夜勤明けの勤務が翌日の朝9:30までです。
9:30に一度帰宅後、18:00~の会議に参加した
場合の時間外手当は2割5分増しでしょうか?

夜勤明けの日の翌日が基本的に公休となっています。

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Re: 夜勤明けの時間外手当について

著者いつかいりさん

2012年08月29日 19:56

> 夜勤明けの日の翌日が基本的に公休

の日に会議があることを言っているのか不明ですが、

夜勤明けの日は、勤務日であって、終業時刻まで労務提供義務をはたし、いいかえると所定労働時間を経過しかつ夜勤入りから8時間経過した部分は、時間外労働となります。

いつかいりさんへ

ありがとうございました。

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