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社会保険資格喪失証明書

最終更新日:2012年08月30日 13:51

いつもお世話になっております。

退職した2名の従業員社会保険喪失の届出をして、「喪失確認通知書」が送られてきたのですが、2名分が1枚の用紙でまとめてきました。喪失したことを従業員に知らせる為にその用紙をコピーして渡そうと思っていたのですが、2名分記載されていたため、使用できないと思います。そこで、喪失証明書を作成して渡そうと思ったのですが、そもそも証明書は、必要な人にだけ渡せば良いのでしょうか?

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Re: 社会保険資格喪失証明書

著者プロを目指す卵さん

2012年08月30日 23:21

> 退職した2名の従業員社会保険喪失の届出をして、「喪失確認通知書」が送られてきたのですが、2名分が1枚の用紙でまとめてきました。喪失したことを従業員に知らせる為にその用紙をコピーして渡そうと思っていたのですが、2名分記載されていたため、使用できないと思います。そこで、喪失証明書を作成して渡そうと思ったのですが、そもそも証明書は、必要な人にだけ渡せば良いのでしょうか?


技術的に考えるならば、A氏に交付するコピーはB氏の部分を覆って、B氏に交付するコピーはA氏の部分を覆って作成すれば、それぞれに特段の問題なく交付できると思いますが。

Re: 社会保険資格喪失証明書

プロを目指す卵様

おはようございます。

はっとしてしまいました。そんな事も思いつかず質問してしまい恥ずかしい限りです・・・。
稚拙な質問にお答えいただきありがとうございました。

Re: 社会保険資格喪失証明書

著者HASSYさん

2012年08月31日 10:21

こんにちは
社会保険の喪失証明書というのは、ひな形があると思いますよ。
これは、次の会社が決まっておらず、まず、国民健康保険、国民
年金の手続きをするために必要な書類ですから、希望者の方に、
発行すればいいものです。

逆に、社会保険の喪失の手続きをした後の確認通知が届いてから
では、本当に喪失の確認の通知だけとなってしまいます。
それを送られても、退職者の方にとっては、あまり意味のない
書類になると思います。

弊社では、退職する前に、資格喪失証明書が必要かどうか確認を
し、退職日には発行するようにしています。
証明書のほうが、手続きよりも先付になってしまいますが、
本人の健康保険、年金の空白はなくなります。
退職の手続きは、遅滞なく行われるわけですから、それで問題
ないはずです。

喪失確認書をコピーして、送っても、会社の押印のないものは
あまり意味はないと思います。


> いつもお世話になっております。
>
> 退職した2名の従業員社会保険喪失の届出をして、「喪失確認通知書」が送られてきたのですが、2名分が1枚の用紙でまとめてきました。喪失したことを従業員に知らせる為にその用紙をコピーして渡そうと思っていたのですが、2名分記載されていたため、使用できないと思います。そこで、喪失証明書を作成して渡そうと思ったのですが、そもそも証明書は、必要な人にだけ渡せば良いのでしょうか?

Re: 社会保険資格喪失証明書

著者名無し。さん

2012年09月01日 11:37

喪失証明書とは、HASSY様のおっしゃる通り、
国民健康保険国民年金等の手続きをするために必要な書類です。
社会保険資格喪失日を証明し(退職日の翌日が、必ずしも資格喪失日でないため)、
新しく加入しようとする社会保険の資格取得日に認定してもらうために提出します。
HASSY様の「次の会社が決まってない方に発行すれば良い」とするのは、
転職が決まっている場合は、採用日が資格取得日になるからです。
例えば、8月に退職し、次の会社は10月採用が決まっているなど、
退職日から採用日まで空白ができる場合は、証明書の発行が必要です。

家族の扶養に入る時にも、その家族の勤務先から提出を求められることがございます。
任意継続する場合は、元々そこで加入していたので、
協会けんぽ健康保険組合に対して、資格喪失日を証明する必要がありません。

喪失証明書の用紙ですが、以下の方法があります。
1. 各市区町村にある「健康保険厚生年金保険 資格喪失証明書」記入用紙を使う。
退職する方の市区町村から入手し(HPから印字できると思います)
会社は記入、押印すれば良いのですが、
各市区町村で書式が統一されてないので、正直記入しづらいです。

2. 社会保険事務所へ「健康保険厚生年金保険 資格取得・喪失等確認請求書」を提出し、
  証明書を発行してもらう。
日本年金機構のHPから印字できます
ケース35:国民健康保険等に加入するため、健康保険資格喪失証明等が必要になったとき
http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index2.jsp 
健康保険組合の場合は、依頼書を提出すれば証明書を発行してくれると思います。

3. 自社で作った「健康保険厚生年金保険 資格喪失証明書」に会社が押印する。

いづれにしても、手間が掛かる作業です。
HASSY様がおっしゃる通り、ひな形をダウンロードして、
自社用に、事業所名や住所を入力して持っておく方が良いと思います。

ちなみに弊社では、任意継続保険に加入する場合は、代理手続きを行い、
それ以外は「資格喪失証明書」を発行しています。
最初は必要か確認して発行していたのですが、
途中で変わる人も多くて(やっぱり国保に入りたい、転職予定がダメになったなど)
不用になったら破棄してもらってます。

長文ですみません。補足です。
本人が資格喪失した時だけでなく、
被扶養者の抹消日を証明する必要がある場合にも作成します。
例えば、年収が130万を超え扶養抹消されたなどです。

Re: 社会保険資格喪失証明書

HASSY様

確認通知書は意味のない書類ということで、渡してしまう前にお教えいただけたので、良かったです。
今後、退職者が発生した場合、HASSY様を参考に手続きをしたいと思います。ありがとうございました。

Re: 社会保険資格喪失証明書

名無し。様

証明書を自社用に作成し直して書類を準備しておくようにいたします。

詳細をお教えくださりありがとうございました。

Re: 社会保険資格喪失証明書

著者HASSYさん

2012年09月03日 14:57

こんにちは
言葉を間違えないでください。
確認通知書が意味のない書類とは言ってません。

確認通知書は会社に対して、年金事務所なり健康保険組合
送ってくれる書類だから、それ相応の意味はあります。会社に
とっては必要案書類です。

私が言いたいのは、それをただコピーして退職者の方に送っても
証明書の意味をなさないのではないかということで、意味のない
書類と言ったのではなく、ただ、コピーを送っても意味がないの
ではないかと申し上げたつもりです。

誤解のない様にお願いいたします。





> HASSY様
>
> 確認通知書は意味のない書類ということで、渡してしまう前にお教えいただけたので、良かったです。
> 今後、退職者が発生した場合、HASSY様を参考に手続きをしたいと思います。ありがとうございました。

Re: 社会保険資格喪失証明書

HASSY様

こんにちは。
ちゃんとした書類として渡さなければ、意味をなしませんよね。失礼いたしました。
ご指摘ありがとうございました。

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