相談の広場
はじめて投稿いたします。
この度、当社の社長が友人と会社を設立することになり、
当社社長が新会社の代表取締役会長、友人が代表取締役社長
ということで登記いたしました。
その際、代表取締役印は1個だけ、会長名で登録しました。
ところがその後、会長から「銀行口座は社長名で作って」
「契約書は社長の名前で締結して」と話があり、会長名で
登録した印鑑を捺印していいというのです。
どちらも代表取締役なのだから問題ないだろうというのですが、
いかがでしょうか。
色々調べてみましたが、代表取締役が複数いる場合、
印鑑登録は誰か1名がすればよく、複数がする場合はそれぞれ
違う印鑑で登録するとありました。
とすると、会長の希望するように、契約書を社長名義で
結んだりする場合に、会長名義で登録した印鑑を捺印しては
いけないように思われるのですが、
社長の希望するように代表取締役印を共有で使用して
よいものでしょうか。
こういった内容を相談する顧問等がおらず、困っております。
みなさまのお知恵を拝借したく、お願いいたします。
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こだま148さん こんにちは
> その際、代表取締役印は1個だけ、会長名で登録しました。
代表取締役の印鑑登録は、社長名でされた方がよかったです
ね。社長名でも登録したらいかがでしょうか。
社長・会長の名称は法律で定義されているものではありませんが、一般的には社長は第三者に対して会社を代表するとともに、会社内部で業務執行を指揮する役職、会長は業務執行
を監督する役割とされることが多いようです。そのため、銀
行口座開設や契約を社長名義でしてほしいとなったのでしょう。実印の押捺が求められる場合は、印鑑証明書を添付しま
すが、このケースでは印鑑証明書には会長の個人名が記載さ
れますので使えません。
> こういった内容を相談する顧問等がおらず、困っております。
相談するとしたら司法書士でしょうね。
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