相談の広場

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

会長と社長による代表取締役印の共有について

著者 こだま148 さん

最終更新日:2012年09月05日 19:35

はじめて投稿いたします。

この度、当社の社長が友人と会社を設立することになり、
当社社長が新会社の代表取締役会長、友人が代表取締役社長
ということで登記いたしました。

その際、代表取締役印は1個だけ、会長名で登録しました。

ところがその後、会長から「銀行口座は社長名で作って」
契約書は社長の名前で締結して」と話があり、会長名で
登録した印鑑を捺印していいというのです。
どちらも代表取締役なのだから問題ないだろうというのですが、
いかがでしょうか。

色々調べてみましたが、代表取締役が複数いる場合、
印鑑登録は誰か1名がすればよく、複数がする場合はそれぞれ
違う印鑑で登録するとありました。

とすると、会長の希望するように、契約書を社長名義で
結んだりする場合に、会長名義で登録した印鑑を捺印しては
いけないように思われるのですが、
社長の希望するように代表取締役印を共有で使用して
よいものでしょうか。

こういった内容を相談する顧問等がおらず、困っております。
みなさまのお知恵を拝借したく、お願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 会長と社長による代表取締役印の共有について

著者天人鳥さん

2012年09月06日 07:02

こだま148さん こんにちは

> その際、代表取締役印は1個だけ、会長名で登録しました。

代表取締役の印鑑登録は、社長名でされた方がよかったです
ね。社長名でも登録したらいかがでしょうか。
社長・会長の名称は法律で定義されているものではありませんが、一般的には社長は第三者に対して会社を代表するとともに、会社内部で業務執行を指揮する役職、会長は業務執行
を監督する役割とされることが多いようです。そのため、銀
行口座開設や契約を社長名義でしてほしいとなったのでしょう。実印の押捺が求められる場合は、印鑑証明書を添付しま
すが、このケースでは印鑑証明書には会長の個人名が記載さ
れますので使えません。

> こういった内容を相談する顧問等がおらず、困っております。
相談するとしたら司法書士でしょうね。

Re: 会長と社長による代表取締役印の共有について

著者こだま148さん

2012年09月06日 11:27

天人鳥さん

ご回答いただきまして、どうもありがとうございます。

おっしゃるとおり、社長が会社を代表し、業務執行を指揮するという
立場ですので、結局のところ口座開設や契約は社長名義で、
ということになったのです。

ご提案いただいたように、社長名でも印鑑を登録するように
会長に説明をしてみます。

丁寧に教えていただきまして、助かりました。
どうもありがとうございました。

Re: 会長と社長による代表取締役印の共有について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2012年09月06日 19:33

念のための確認ですが、
社長が登録するのは会長と違う印鑑ですよね?

会長と社長が、それぞれ代表者印を登録することは可能ですが、同一の印鑑で届出を行うことは認められていませんので。

Re: 会長と社長による代表取締役印の共有について

著者こだま148さん

2012年09月06日 19:46

泉つかさ法務事務所さま

ご指摘ありがとうございます。

いろいろ調べてみましたら、指摘いただいた
内容が書いてありましたので、別に印鑑を
作成することにいたしました。
これを社長の名義で届出いたします。

ご丁寧にありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド