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傷病手当金(受給期間万期後の再申請について)

最終更新日:2013年10月09日 17:09

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Re: 傷病手当金(受給期間万期後の再申請について)

著者嵐のあーちゃんさん

2012年09月07日 15:09

> 以前に『慢性腎不全』が原因で傷病手当金を受給しておりました。この時には受給可能な期間を全て終了してしまっているのですが、その期間満了後に『人工透析』の導入が必要となり、約1ヶ月間手術のため入院しました。以降、透析の影響により体調不良などがあり職場を休んでしまうこともあるのですが、このような場合の申請は可能なのでしょうか?お教え下さい。


こんにちは。

ご質問の回答ですが、残念ながら傷病手当金の申請はできません。
「人工透析」は治療方法であり、傷病名としては「腎不全」が悪化したものとなりますから、以前の傷病手当金受給時の病名と同一ということになり、傷病手当金初回受給から一年6ケ月を超えてしまいます。

健康保険では、それ以上の休職に対する給付はありませんが、特定疾病申請により、医療費負担の補助があります。

また、日常生活に支障が出るような場合は、障害年金に該当するケースもありえますので、一度年金事務所にご相談されることをお勧めします。

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