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労務管理

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退職予定者の有給申請について

著者 koreshin0615 さん

最終更新日:2006年12月29日 08:36

総務部の役職者です。
弊社では毎年4月に年次有給休暇20日付与しており、繰越を含めて最大40日利用できます。
今回、3月末で退職希望者がおり、出社は2月末までで、3月はまるまる年休を使わせてほしいとの申し出がありました。
後任との引継ぎを考えると3月に引継ぎを行うことが業務上ベストな運用と考えています。
会社側にとっても、時期変更権を行使し、全部を認めないこと(休暇日数を半分くらいに減らしてもらう)にしようと考えていますが・・・
退職予定者への時期変更権の行使(といっても時期をずらす頃には退職していますが・・・)は可能なのでしょうか。
法律上問題はないのでしょうか? ご教授いただければ幸いです。

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Re: 退職予定者の有給申請について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年01月10日 16:53

行政書士の武田です。

退職予定者に対しても、もちろん時季変更権を行使できますが、退職日以降に有給を付与することはできません。従って、退職まで間のない場合には、結果として時季変更権を行使できない場合があります。

一方で、退職をする労働者にも、退職前には事前に会社に通知しなければならないとともに、その役職に応じた引継ぎ作業を行わなければならないと考えられていますので、退職予告と有給申請の時期によっては権利の乱用となる事もあります。

対処法としては、年休を前倒しに時季変更権を行使する(当然行使するだけの事由が必要です)、協議の上退職日を延期してもらう(3月末まで出社してもらい、有給が消化できる日まで退職日を延期してもらう。)、有給の買取を検討する・・・といった方法が考えられるでしょう。

Re: 退職予定者の有給申請について

著者koreshin0615さん

2007年01月10日 17:35

ありがとうございました。参考にさせていただきます。当方としてもできるだけ穏便に調整したいとは考えています。 「最近の若い者は・・・」とは言いたくありませんが、「法律を盾に権利ばかり主張する。社会人としての美学はないのか!」と嘆きたくなる今日この頃です。 (ただ、かくいう当方も25年前は同じことを言われていたのかもしれませんが・・・)

Re: 退職予定者の有給申請について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年03月30日 01:35

行政書士の武田です。

聞いた話では、エジプトの古代遺跡に記された文字を解読したところ
『近頃の若いものは・・・』と記されていたそうです。世代間におけ
る価値感覚のずれは、きっと永年の課題なのでしょう。

蛇足でした。

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