相談の広場
会社で給与計算の担当をしています。
当社は給与を月末締め・当月25日支給(前払)としており、退職月は締め日を変えずに翌月10日に支給しています。
(例.4月1日に入社した者は4月25日に4月1日~30日までの月給を支給。4月1日~4月30日までの間に退職する者は4月25日に支給せず、5月10日に対象金額を支給。)
なぜ、こんなことをやっているのか前任者へ確認したところ、「退職月も25日に支給して、万一、26日以降に出勤してこなかったら給与が過払いになる。過払い金額を回収できなくなる恐れがあるのでやむを得ない。」とのことでした。
しかし、このやり方は『法令違反』になるため「会社の言い分は世間では通らない」旨上司へ報告したところ、「他にどんなやり方があるか調査して報告しろ。とりっぱぐれになることは許されないから、25日に支給して過払い金額を本人へ請求するような当たり前の報告は認めない。」と言われました。
そのときに、「給与の支給サイトを後払いに変更すれば解決できるはずでは」と進言しましたが、「不利益変更になるから簡単には変更できない。支給サイトを変更するのは他にやりようがないときの最終手段だから、その前にやれることがないか調査するのがお前の仕事だ。」と言われてしまいました。
私にはどうしてよいのかわからなくなってしまいました。何か方法や手段があればお教えください。
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年越し前にコメントを。
この設問の回答は、「方法も手段もない。」だと思います。
現行の運用では、退職者の最終の賃金支払日が1ヶ月を超えるため労基24の一定期間払いに抵触します。この設問でこの上司の求める前提条件は、①毎月25日の支払日を固定する ②社員が26日以降に出勤しない場合に、過払分の回収をしない…から、25日に賃金を支払ったとしても、(1)26日から月末まで社員を確実に出勤させるか、(2)支給済の賃金の所有権を、当面は会社に残す、というもの。
よって社員の失踪・死亡を考慮すると(1)は無理。軟禁&強制的に労働させるしかありませんが、他の法令に抵触します。また(2)についても労基24、時に労基23に抵触します。労働者が先日付の証券類を受領すること等で賃金の支払請求権を留保すればokですが、会社と取引金融機関との与信上の問題が出ます。
この上司の懸念する「とりっぱぐれ」の問題は、本来は当初に月末締め切り+当月25日支払を決定した段階で議論の終ったはずの問題です。決定後にひっくり返すのも無理な話。ボーナス支給月等に労働者の合意を取り付け、緩衝措置を講じた上で支払日を繰り下げるしか、現段階での対応策はないと考えます。
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