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住民税特別徴収税額の変更通知

最終更新日:2012年09月20日 14:35

給与計算を担当しているものです。

住民税特別徴収の件で、教えてください。

今月分の給与計算業務を終えてしまい、もう変更はできなくなってしまったあとに、特別徴収税額の変更通知書が届き、見てみると、すでに今月分からの税額変更(減額)となっていました。

こんな場合、どのような処理を行えばよいのでしょうか?

はじめてのケースなので一体どうしたらよいかわからず困っています。

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Re: 住民税特別徴収税額の変更通知

著者プロを目指す卵さん

2012年09月20日 22:49

> 今月分の給与計算業務を終えてしまい、もう変更はできなくなってしまったあとに、特別徴収税額の変更通知書が届き、見てみると、すでに今月分からの税額変更(減額)となっていました。
>
> こんな場合、どのような処理を行えばよいのでしょうか?



経験から申しあげると、今月控除分からの変更通知が送付されたのが今月というのは、少々信じ難い事態です。

発送する自治体でも、企業の事務処理の都合などを勘案して、かなり時間的余裕を持たせて通知してくる筈なのですが。

自治体と、貴社が控除可能な手順を打ち合わせて、改めて決める以外に方法は無いと思いますが。

Re: 住民税特別徴収税額の変更通知

著者オレンジcubeさん

2012年09月21日 08:37

> 給与計算を担当しているものです。
>
> 住民税特別徴収の件で、教えてください。
>
> 今月分の給与計算業務を終えてしまい、もう変更はできなくなってしまったあとに、特別徴収税額の変更通知書が届き、見てみると、すでに今月分からの税額変更(減額)となっていました。
>
> こんな場合、どのような処理を行えばよいのでしょうか?
>
> はじめてのケースなので一体どうしたらよいかわからず困っています。

こんにちは。
単に給与計算が終わってしまったというだけで、住民税の納付はまだということであれば、納付時には正しい額で納付し、多く取りすぎてしまった住民税分は翌月の給与で戻せばよいと思います。

住民税の納付も既に完了してしまった場合は、納付額の違いについて、各市町村から連絡が来ると思います。その連絡を待って相談するか、もしくは事前に連絡を入れておくかになりますが。

Re: 住民税特別徴収税額の変更通知

著者tktk-aさん

2012年09月21日 08:43

ひつじぱん さんこんにちは。

住民税天引き後の金額ですが、単純に差額を会社側より現金でも次月に差引してあげても良いのではないでしょうか?

全体での納付額を一時的に会社側で預かっている状態なので、適正な金額との差額を本人に返す。

これだと当月で処理が終わると思います。

次月に本来の住民税額から今回の差額分を引いた金額を天引きし、今月の預かり分は一時的に会社で立て替える形とするか。

こちらは一カ月位の期間はかかりますが、現金のやりとりがないので遠方の社員等であれば良いかと思います。

参考になれば幸いです。

Re: 住民税特別徴収税額の変更通知

プロを目指す卵さま、オレンジcubeさま、tktk-a さま、こんにちは。

ご回答、ありがとうございました。
大変参考になりました。

住民税の納付処理はまだ終わっていませんでしたので、単純に差額を現金で本人にお返しすることにいたしました。

今までは大体余裕を持って変更通知が来ていたので今回のようなことは初めてでした。
お役所さんも、お忙しいでしょうが、もう少し早く書類を送っていただけると助かるのになあと思います!

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