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共催による源泉徴収について

著者 three-trees さん

最終更新日:2012年09月21日 14:22

はじめて質問させていただきます。

さて、このたび当社で初めてとなる講演会を計画しております。
この講演会は当社だけではなく、当社の関係者による任意団体(職員互助組織)も共に関わっており、その両者によるいわば共催としております。
そこで講師にお支払する謝礼金の源泉徴収のやり方がわからず、困っております。

例えば10万円を講師謝礼としてお支払する際、当社だけであれば、111,111円の10%分を源泉徴収すると思うのですが、共催することにより、5万ずつの折半としております。

この場合、当社は55,555円の10%分のみ源泉徴収し、支払調書もその金額でお作りするということで良いでしょうか?
任意団体の方は給与支払などもありませんし、少ない会費が財源ですので、源泉徴収義務は発生しないものと考えておりますが…。
任意団体の方もなにがしかの源泉徴収をしなければならないのでしょうか?
また、当社が任意団体に代わって源泉徴収しなければならないなど、どうして良いのかわからず質問させていただきました。

ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いします。

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Re: 共催による源泉徴収について

著者経理の虎さん

2012年09月30日 10:18

こんにちは

共催にあたり、どこまで書面により契約がなされているかは
わかりませんが、たとえば御社が全額を支払ったのちに
職員互助組織から負担すべき相当額を支払ってもらうといった
形態をとられてはいかがですか?

その場合、御社が源泉徴収し、11,111円を納付することと
なるかと思います。

いずれにしても任意団体も報酬等の源泉徴収義務を負うことには変わりないと思いますよ。
参考までにhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.

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