相談の広場
契約書の合意管轄条項において、3社間(甲・乙・丙)で合意する場合の記載方法で迷っています。
たとえば、
「甲又は乙、丙は、本契約に関して何れかの本店所在地がある地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とし、日本国法を準拠法とすることを合意する」
では、間違いでしょうか。
又はや並びに等の使用方法を教えていただけないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
スポンサーリンク
ご回答ありがとうございます。
3社間の場合はこのようにすればよいのですね。
助かりました。
> 文例をそのまま訂正するなら、次のようになります。
>
> 「甲、乙および丙は、本契約に関して何れかの本店所在地がある地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とし、日本国法を準拠法とすることを合意する」
>
>
> しかしながら、上記文言では、実際に訴訟が発生した場合、どこの地裁で行うか決まっていません。三者とも同じ都道府県に所在しているなら問題はありませんが、そうでないと、どこで行うかが争いになります。
> そのために、どこの地裁かを決めておくのが契約書の役割です。一般的には力の強い顧客の所在地になりますが、特にそうである必要はありません。
A:「専属的合意管轄」の文言を明記しておきましょう。裁判紛争が生じた際に、どこの裁判所で争うかを定めるものになります。
記載例:
(専属的合意管轄)
第○○条 甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
契約を交わした当事者同士で、話合いでは解決できない裁判上の紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所で裁判する。
という決め事になります。この文言を記載する意味を理解しておらず、契約書に記載をしていなかったり、自社の管轄とは異なる裁判所を平気で記載している契約書を見受けます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]