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社会保険加入要件

著者 カイル さん

最終更新日:2012年10月06日 18:42

①1日又は1週間の所定労働時間および
②1ヵ月の所定労働日数が、通常の社員のおおむね4分の3以上
の2つの要件を満たした場合、パートタイマー・アルバイトであっても社会保険の加入義務が生じます。

とありますが。

2つ以上の事業所に就業する場合が、
たとえば、A社、B社に就業し、両社ともに加入要件は満たしていませんが、A、Bの2社の就業を合わせると、加入要件を満たした場合、
社会保険に加入する必要はあるのでしょうか。

ご教示お願いいたします。

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Re: 社会保険加入要件

著者プロを目指す卵さん

2012年10月06日 20:49

> ①1日又は1週間の所定労働時間および
> ②1ヵ月の所定労働日数が、通常の社員のおおむね4分の3以上
> の2つの要件を満たした場合、パートタイマー・アルバイトであっても社会保険の加入義務が生じます。
>
> とありますが。
>
> 2つ以上の事業所に就業する場合が、
> たとえば、A社、B社に就業し、両社ともに加入要件は満たしていませんが、A、Bの2社の就業を合わせると、加入要件を満たした場合、
> 社会保険に加入する必要はあるのでしょうか。



勤務時間および勤務日数については、それぞれの事業所ごとに判断しますから、ご質問のケースではどちらの会社とも加入要件を満たしていませんから、両社とも加入とはなりません。

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