相談の広場
①1日又は1週間の所定労働時間および
②1ヵ月の所定労働日数が、通常の社員のおおむね4分の3以上
の2つの要件を満たした場合、パートタイマー・アルバイトであっても社会保険の加入義務が生じます。
とありますが。
2つ以上の事業所に就業する場合が、
たとえば、A社、B社に就業し、両社ともに加入要件は満たしていませんが、A、Bの2社の就業を合わせると、加入要件を満たした場合、
社会保険に加入する必要はあるのでしょうか。
ご教示お願いいたします。
スポンサーリンク
> ①1日又は1週間の所定労働時間および
> ②1ヵ月の所定労働日数が、通常の社員のおおむね4分の3以上
> の2つの要件を満たした場合、パートタイマー・アルバイトであっても社会保険の加入義務が生じます。
>
> とありますが。
>
> 2つ以上の事業所に就業する場合が、
> たとえば、A社、B社に就業し、両社ともに加入要件は満たしていませんが、A、Bの2社の就業を合わせると、加入要件を満たした場合、
> 社会保険に加入する必要はあるのでしょうか。
勤務時間および勤務日数については、それぞれの事業所ごとに判断しますから、ご質問のケースではどちらの会社とも加入要件を満たしていませんから、両社とも加入とはなりません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]