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労務管理

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有給取得の際の給与計算について

著者 にゃんご さん

最終更新日:2012年10月08日 13:39

お世話になります。

この度40日間の有給休暇が残っているパートさんが今月より休みに入り、
11月末で退社することになりました。

弊社では平均賃金で有給計算しています。
40日のうち22日は9,8,7月の給与で計算するのは判るのですが
残りの18日分は10,9,8月の給与で計算するのでしょうか?
10月分は丸ごと有給取得分の給与になるので、計算すると1日当たりが低い金額になります。
こちらで間違いがないのかをご教授お願いいたします。

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Re: 有給取得の際の給与計算について

著者いつかいりさん

2012年10月08日 14:10

連続して年次有給休暇をとるばあいは、最初の休暇日の前日が起算日です。賃金締日がある場合は、直近の締日を起算日(締日を含む)、過去3か月です。

のこり18日を計算し直すことはありません。なお、日、時間を単位とする賃金には、実勤務日数を分母にして6割保証がありますので、比較漏れなさらないようにしてください(労基法12(1)一)。

Re: 有給取得の際の給与計算について

著者にゃんごさん

2012年10月08日 14:23

大変早いご回答をありがとうございます。

では休暇前日までの平均賃金を算出し、締め日があっても1日分の付与金額は変わらないということですね。

また最低補償の件も合わせてお知らせ頂きありがとうございました。


> 連続して年次有給休暇をとるばあいは、最初の休暇日の前日が起算日です。賃金締日がある場合は、直近の締日を起算日(締日を含む)、過去3か月です。
>
> のこり18日を計算し直すことはありません。なお、日、時間を単位とする賃金には、実勤務日数を分母にして6割保証がありますので、比較漏れなさらないようにしてください(労基法12(1)一)。

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