相談の広場
長文失礼いたします。
平成24年9月末にて会社を閉鎖しましたので、平成24年度の保険料を確定し、精算したいと思っています。
平成23年度概算保険料 291,068円(全額支払い済み)
平成23年度確定保険料 212,115円
差額78,953円が平成24年度概算保険料を納入する際に充当されるべき金額です。
平成24年度概算保険料
第1期 63,557円
第2期 63,556円
第3期 63,556円
合計 190,669円 となっております。
現時点では、第1期保険料のみ納入しております。
第2期は平成24年10月31日、第3期は平成25年1月31日に納入予定でした。
第1期の保険料は63,557円ですが、充当額78,953円がありますので、それを充当し0円となります。(第1期では一般拠出金のみの引落しとなっております。)
この時点で、充当されるべき保険料の残高は、15,396円となります。
平成24年度確定保険料は、30,591円です。(一般拠出金は除いています。)
第1期で63,557円を納入しているので、差額の32,966円が今回還付される保険料になるかと思います。
しかし、本来であれば第2期に納入するべき保険料に充当されるはずだった15,396円がどこにも充当されず残っています。
充当されず残っている15,396円もすでに平成23年度概算保険料として弊社が支払っている保険料なので、こちらの金額も併せて還付されるかと私は考えております。
しかし、労働保険業務をやっていただいている事務所の担当者さんは15,396円は還付されないとおっしゃっています。(断言していました。)
そこまで言うので私もそうなのかなと納得しましたが、経理の仕訳をする際にどうしても15,396円が合いません。
私の考え方で問題はないでしょうか?
お詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。
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回答は既にありますが、仕訳を試みました。
概算保険料は、仮払金としました。
1.23年度保険料の確定精算
法定福利費 212,115 / 仮払金 291,068
未収入金 78,953 /
2.24年度第1期概算保険料支払い
・23年度分の還付額(未収入金)を仮払金に充当する。
仮払金 63,557 / 未収入金 63,557
・この段階で、未収入金(=還付額)が15,396(78,953 - 63,557)残っています。
3.24年度確定精算
法定福利費 30,591 / 仮払金 63,557
未収入金 32,966 /
・以上から、閉鎖後の還付総額(未収入金残高)は、48,362(15,396 + 32,966)
あなたが考えておられるとおり、15,396も還付されます。
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