相談の広場
お世話になります。
現在、当社の一部事業を子会社に移転させるため、会社分割(吸収分割)を検討しております。
当社(分割会社)と子会社(承継会社)の現時点での代表取締役社長は同一人物です。
分割会社の代表取締役が承継会社の代表取締役へ就任することは困難だと聞いたのですが、会社分割後、分割会社及び承継会社の社長を同一人物が引き続き兼務し続けることはできますか?
旧商法374条の27には「承継会社の取締役・監査役で分割前に就職したものは、分割契約書に別段の定めの記載があるときを除くほか、分割後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時に退任する」とありますが、この規程によりますと一度退任すると、再任することはできないということでしょうか?
よろしくお願いします。
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