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労務管理

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雇用保険資格取得日の遡及に関して

著者 Dino246 さん

最終更新日:2012年10月13日 10:59

社労士です。よろしくお願いします。

スポットで依頼された事業所ですが、入社日よりおよそ一年間雇用保険の資格取得がされてこない従業員がいらっしゃいました。

かなりアバウトな職場のようですが、一名は雇用保険料は毎月控除、もう一名は控除なし。

このような場合の資格取得日の訴求はどの様にして行えば良いのでしょうか。

必要書類や訴求において発生する料金など教えていただければ幸いです。

よろしくお願いします。

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Re: 雇用保険資格取得日の遡及に関して

著者tonさん

2012年10月13日 14:43

> 社労士です。よろしくお願いします。
>
> スポットで依頼された事業所ですが、入社日よりおよそ一年間雇用保険の資格取得がされてこない従業員がいらっしゃいました。
>
> かなりアバウトな職場のようですが、一名は雇用保険料は毎月控除、もう一名は控除なし。
>
> このような場合の資格取得日の訴求はどの様にして行えば良いのでしょうか。
>
> 必要書類や訴求において発生する料金など教えていただければ幸いです。
>
> よろしくお願いします。


こんにちわ。
厳しいようですが書かれた内容を処理するのが「社労士」の仕事ではないでしょうか。経験不足の不案内であれば労働局やハローワークに確認されてはどうでしょう。それにより関与先から書類取り寄せ、内容確認となると思います。料金とは遡及労働保険料ですか。問者の報酬ですか。労働保険料は申告することで確定ですからここで判るものではないと思いますし問者の報酬も「士」業報酬として問者が関与先と決めることと考えます。
とりあえず。

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