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海外旅行保険

著者 ロロノアゾロ さん

最終更新日:2012年10月15日 13:02

北海道の会社の社員です。今度、社長が台湾へ商談や工場見学等で出張に行きます。その時、海外旅行保険をかけるのですが、その時、会社が契約者となり、保険金等の受け取りを社長の奥さんにする場合、何か問題があるのでしょうか?ちなみに保険の掛け金は会社が支払いいたします。ご回答をお願いします

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Re: 海外旅行保険

ロロノアゾロさん  こんにちは


昨今 国内大手中小企業関係者でも、取引先等が海外にあるケースが多いと思います。
その際ですが、社内規則として、海外出張規則、役員海外出張規則を定めているでしょう・
その条件として、加入時の取り決めでは、

(海外旅行傷害保険)
第18条  海外出張中は、海外旅行傷害保険に加入するものとする。
2.海外旅行傷害保険の保険金額は、〈別表5〉のとおりとし、その保険料は会社が負担する。
3.死亡した場合、保険金は会社に戻し入れるものとし、遺族に対しては会社の定めるところにより補償する。
と、しているケースがほとんどです。
万が一、事故等が発生すればその保障として保険金は会社が受けとり、のちに退職慰労金規程の定めにより、加算支払いをするケースが多いと思います。

役員退職慰労金規程
第9条(弔慰金
 任期中に死亡した時は、次の金額を弔慰金として別途支給する。
[業務上の死亡の場合]  死亡時の報酬月額×36ヶ月分
[その他の死亡の場合]  死亡時の報酬月額× 6ヶ月分

役員、社員を含め同様のケースでは、なくなった家族への慰労を含めての対策としての保険加入ですね。

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