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著者 AMG さん
最終更新日:2012年10月11日 10:28
取締役会設置会社において、監査役の職務権限を会計監査に限定する事は可能ですか? 限定した場合、会社法426条の定めに何か影響が出ますか? 限定した場合でも、監査役設置会社なんでしょうか? 以上、宜しくお願いします。
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著者トライトンさん
2012年10月12日 15:00
会社法で次の定めがあります。 (監査役の権限) 第三百八十一条 監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 第三百八十九条 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第三百八十一条第一項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
著者AMGさん
2012年10月12日 15:24
トライトンさんへ 回答ありがとうございます。 参考にさせて頂き、規定改定の検討を進めていきます。
著者藤原司法書士事務所さん (専門家)
2012年10月15日 13:11
補足ですが、会計限定監査役設置会社は厳密なうえでの監査役設置会社ではないので(会社法第2条1項9号)責任免除の定めを置くことはできません。(426条で言う監査役設置会社ではなくなるので) 藤原司法書士事務所 http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html ☎0120-996-168
2012年10月15日 16:37
藤原司法書士事務所さまへ 貴重な内容のご教授ありがとうございます。社内規定を確認し、対応を検討いたします。
2012年10月15日 19:30
私の投稿の内容は言葉足らずでしたが、その外にも株主の権限が強化される等影響がありますので、我々司法書士等に一度相談されることをお勧めします。 藤原司法書士事務所 http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/ ☎0120-996-168
2012年10月16日 08:27
藤原司法書士事務所さまへ ご丁寧にありがとうございます。検討、対応させて頂きます。
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