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労務管理

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有給請求権について

著者 nononono723 さん

最終更新日:2012年10月18日 16:08

いつもお世話になります。
たびたびですが、ご教示願います。

弊社で臨時応援者として、忙しいときに勤務してもらうということで、1日毎に契約書を交わしていた従業員がいました。とはいっても、ほぼ毎日勤務していたという状況でして、雇用保険にも加入させていたのですが、当初は応援者なので有給はつかないということで話はついていたのですが、退職時に『本当に有給はないのか?』という問い合わせがありました。ほぼ毎日勤務だったこともあり、有給取得の権利もあるので、付与したのですが、1日毎の契約書を交わしていたので、有給請求ができるのは労働契約が存続しているのが前提になり、1日の契約が終了した時点で有給は消滅するのでしょうか?

ちなみに、常用のアルバイトの場合は、1ヶ月毎の契約を結び、退職する際も、有給消化することを前提に、日数を含めた期間で最終契約を交わしています。

お手数をお掛けしますが、よろしくお願い致します。

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Re: 有給請求権について

著者HASSYさん

2012年10月19日 16:27

こんにちは

契約書云々ではなく、勤務実態で有給は付与されるようです
下記、HPご参照ください。

http://web.thn.jp/roukann/roukihou0039jou.html


> いつもお世話になります。
> たびたびですが、ご教示願います。
>
> 弊社で臨時応援者として、忙しいときに勤務してもらうということで、1日毎に契約書を交わしていた従業員がいました。とはいっても、ほぼ毎日勤務していたという状況でして、雇用保険にも加入させていたのですが、当初は応援者なので有給はつかないということで話はついていたのですが、退職時に『本当に有給はないのか?』という問い合わせがありました。ほぼ毎日勤務だったこともあり、有給取得の権利もあるので、付与したのですが、1日毎の契約書を交わしていたので、有給請求ができるのは労働契約が存続しているのが前提になり、1日の契約が終了した時点で有給は消滅するのでしょうか?
>
> ちなみに、常用のアルバイトの場合は、1ヶ月毎の契約を結び、退職する際も、有給消化することを前提に、日数を含めた期間で最終契約を交わしています。
>
> お手数をお掛けしますが、よろしくお願い致します。

Re: 有給請求権について

著者nononono723さん

2012年10月24日 10:14

>HASSY様

ご返答ありがとうございます。

参照URLを拝見させていただきました。

日雇いの場合、次はいつ勤務するかわからない状況で、継続勤務とは言えない気がするのですが、それでも有給は発生している状況ということになるんでしょうかね・・・。

とても参考になりました。
ありがとうございました。

Re: 有給請求権について

著者HASSYさん

2012年10月24日 13:00

こんにちは
基本的には、勤務実態により有給の権利が発生するという
ことであり、日雇い契約を雇止めにより終了した場合には
その後の有給はなくなると考えていいと思います。


> >HASSY様
>
> ご返答ありがとうございます。
>
> 参照URLを拝見させていただきました。
>
> 日雇いの場合、次はいつ勤務するかわからない状況で、継続勤務とは言えない気がするのですが、それでも有給は発生している状況ということになるんでしょうかね・・・。
>
> とても参考になりました。
> ありがとうございました。

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