相談の広場
従業員より妻が退職したので扶養に入れたいと申出があり、奥様の退職日を確認したところ昨年9月末とのことでした。
退職後は自身で第1号被保険者として国民年金を納付していたそうなのですがこの場合、退職して厚生年金の資格喪失した昨年10月1日に遡って第3号の手続きをすることは可能でしょうか?
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> 従業員より妻が退職したので扶養に入れたいと申出があり、奥様の退職日を確認したところ昨年9月末とのことでした。
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> 退職後は自身で第1号被保険者として国民年金を納付していたそうなのですがこの場合、退職して厚生年金の資格喪失した昨年10月1日に遡って第3号の手続きをすることは可能でしょうか?
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総務花子さん、こんにちは。
3号該当期間への遡り認定をして貰うためには、「3号種別変更・種別確認届」を年金事務所に提出することになると思います。詳しくは年金事務所に確認を願います。
その前に、その方は本当に3号に該当する方なのか確認が必要と思います。
1年前に会社を退職しているとのことですが、もし雇用保険の失業等給付(基本手当)を受給していた場合、被扶養者とはなれませんので、国民年金の第1号被保険者とならざるを得ません。その点をご確認願います。
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