育児休業を超えた休業について
育児休業を超えた休業について
trd-165083
forum:forum_labor
2012-10-25
産休⇒育児休業を取得している社員がいます。
最長1年半までが育児休業の対象になるのですが、
1年半過ぎてやむを得ない事情により復帰できなかった場合で(保育園が空かない等)
本人が引き続き会社に在籍したいとの希望があった場合、
以降の期間はどのような扱いになるのでしょうか?
単純に給付金が無いだけで社会保険料の免除だけが
なされ、休業扱いとなるのでしょうか?
それとも解雇せざるを得ないのでしょうか。
産休⇒育児休業を取得している社員がいます。
最長1年半までが育児休業の対象になるのですが、
1年半過ぎてやむを得ない事情により復帰できなかった場合で(保育園が空かない等)
本人が引き続き会社に在籍したいとの希望があった場合、
以降の期間はどのような扱いになるのでしょうか?
単純に給付金が無いだけで社会保険料の免除だけが
なされ、休業扱いとなるのでしょうか?
それとも解雇せざるを得ないのでしょうか。