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労務管理

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育児休業を超えた休業について

最終更新日:2012年10月25日 09:53

産休⇒育児休業を取得している社員がいます。

最長1年半までが育児休業の対象になるのですが、
1年半過ぎてやむを得ない事情により復帰できなかった場合で(保育園が空かない等)
本人が引き続き会社に在籍したいとの希望があった場合、
以降の期間はどのような扱いになるのでしょうか?

単純に給付金が無いだけで社会保険料の免除だけが
なされ、休業扱いとなるのでしょうか?
それとも解雇せざるを得ないのでしょうか。

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