相談の広場
「労務管理」に属するか否か疑問が残りますが、会社貸与の高価な物品、例えばパソコン・携帯電話(含スマホ類)を不注意で、場合によっては安易に、毀損したり紛失したりせぬよう従来からの始末書の提出に加え、予防・注意喚起の目的の為修理・交換費用の意味も含めてある程度の罰金(古い物品も、新鋭機器もいろいろございますので例えば一律5千円)を課すべきか否か検討中であります。法的に留意すべき点がもしあればご教示下さい。
スポンサーリンク
概ね、貸与PCの管理、盗難に関しては下記条件を定めているでしょう。
通常、貸与PCの個人的な異動させないことが多いと思いますが、使用者の了解のもと、社員の持ち出した際に破損、盗難等についてはその条件で定めておくことが必要でしょう・
(再貸与及び弁償)
第5条 被貸与者は、貸与されたパソコンを亡失し、又はき損したときは、速やかに貸与者にその旨を届け出なければならない。
2 前項の規定による亡失又はき損がやむを得ない理由によるものであり、代替品を貸与することが必要であると貸与者が認めたときは、再貸与することができる。ただし、この亡失等が故意又は重大な過失によるものと貸与者が認めたときは、代替品相当の価格を限度として弁償しなければならない。
早速のご返答、深謝いたします。
やはり、「代替品相当の価格を限度」に弁償させるのが通常でしょうね...ただ、営業職などに必要なノートパソコンなどを毀損、例えばお茶をこぼしてキーボードから基幹部品まで全部水浸しにした場合など、10万円を超えてしまうので全額弁償させるのはいかがなものかという社内議論があったものですから。アドバイスは大いに参考にさせていただきます、ありがとうございました。
> 概ね、貸与PCの管理、盗難に関しては下記条件を定めているでしょう。
> 通常、貸与PCの個人的な異動させないことが多いと思いますが、使用者の了解のもと、社員の持ち出した際に破損、盗難等についてはその条件で定めておくことが必要でしょう・
>
>
> (再貸与及び弁償)
> 第5条 被貸与者は、貸与されたパソコンを亡失し、又はき損したときは、速やかに貸与者にその旨を届け出なければならない。
> 2 前項の規定による亡失又はき損がやむを得ない理由によるものであり、代替品を貸与することが必要であると貸与者が認めたときは、再貸与することができる。ただし、この亡失等が故意又は重大な過失によるものと貸与者が認めたときは、代替品相当の価格を限度として弁償しなければならない。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]