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不正を行った社員への給与支払い

著者 rtassist さん

最終更新日:2012年10月29日 11:38

1.調査業務で当初105万円、その後22万円を補充して行った調査について、調査現場で調査員への賃金の支払いをA社員に命じた。その結果調査終了時の残金が1000円であった。
2.調査終了後、領収書費用関連の資料を整理するため、自宅で整理したい旨A社員から申し出があったため、おかしいと思い領収書等を提出させた
3.調査員からの領収書及び調査員の作業時間等をチェックした結果、個人で同日の領収書が2枚ある、調査員の作業時間と支払金額賃金の水増し、架空の人間の領収書があった。これらを計算すると約12万円分となった。
4.A社員は調査終了後10日目に退職を申し出たが、上記の不正疑惑は退職時にまだ解析中のため、不正について問いただすことができなかった。このため給与で一部返済してもらうように未払い状態となっていた
相談内容 現在、A社員から退職時の給与支払いを求められています。給与明細は送付しようと思いますが、金額は不正金額の返済に充てるたいのですが、これでいいのでしょうか?

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Re: 不正を行った社員への給与支払い

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2012年10月29日 21:35

実際には行われていることでもあるのでしょうが、社員の方から抵抗された場合は給与を差し止めたり相殺したりすることはできません。労基法違反となります。

現金などで)一旦支払い直ちに相当額を預かったりすることもあるようですが、適切な処理とは言い切れません。

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