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結婚式の祝い金の経理処理について

著者 初心者経理マン さん

最終更新日:2012年10月30日 11:00

よろしくお願いします。

当社では、社長または役員従業員の結婚式に参列する際に、社長または役員に会社からの結婚祝い金1万円を役員報酬として支払い、結婚式に持参してもらっています。
 この場合、役員の「定期同額給与」の考えから、この1万円は、税務上損金不算入となるのでしょうか?
 また、会社の規程等があれば、この1万円を福利厚生費に振りかえるだけで大丈夫なのでしょうか?
  よろしくお願いします。

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Re: 結婚式の祝い金の経理処理について

著者パルザーさん

2012年10月30日 12:52

> よろしくお願いします。
>
> 当社では、社長または役員従業員の結婚式に参列する際に、社長または役員に会社からの結婚祝い金1万円を役員報酬として支払い、結婚式に持参してもらっています。
>  この場合、役員の「定期同額給与」の考えから、この1万円は、税務上損金不算入となるのでしょうか?
>  また、会社の規程等があれば、この1万円を福利厚生費に振りかえるだけで大丈夫なのでしょうか?
>   よろしくお願いします。

--------------------------

こんにちは。

会社の慶弔規定等で定めがありますか?
もし、慶弔規定が無ければ、早急に規定を制定しましょう。

規定での定めがあり、祝い金を支出するときには、「福利厚生費」で良いでしょう。
役員報酬で支出し、後で振替えを起こすのは、ダメではないですが、よろしくないです。
最終的に、福利厚生費となりますが、役員報酬で支出したものを振り替える説明を要する
事があり、その部分で余計な業務が増えます。支出時点で、福利厚生費として仕訳しましょう。

役員報酬とした場合には、「定期同額給与」からはずれますので、損金不算入となります。

Re: 結婚式の祝い金の経理処理について

著者初心者経理マンさん

2012年10月31日 19:32

ありがとうございます。

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