相談の広場
ご教授願います。
建物附属設備を新設した際は、
毎年1月の償却資産税申告から外しております。
建物の評価対象以外の資産は、償却資産税の課税対象と
なるようですが、建物附属設備の新設時の正しい処理は
次のうちどれになるでしょうか?
①新設時に、建物の評価として追加で申告する。
②建物の再評価に役所の方が来社した際に、
建物の評価として追加で申告する。
(役所が調査に来なければ申告しない)
③建物の評価に算入せず、償却資産として申告する。
よろしくお願いします。
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> ご教授願います。
>
> 建物附属設備を新設した際は、
> 毎年1月の償却資産税申告から外しております。
>
> 建物の評価対象以外の資産は、償却資産税の課税対象と
> なるようですが、建物附属設備の新設時の正しい処理は
> 次のうちどれになるでしょうか?
>
> ①新設時に、建物の評価として追加で申告する。
> ②建物の再評価に役所の方が来社した際に、
> 建物の評価として追加で申告する。
> (役所が調査に来なければ申告しない)
> ③建物の評価に算入せず、償却資産として申告する。
>
> よろしくお願いします。
こんばんわ。
一般的には償却資産として申告していると思いますが付属設備の内容により建物本体と判断されることもあります。まずは償却資産として申告、その後役所の精査で償却資産対象外となる場合は連絡が有ります。
とりあえず。
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