相談の広場
よろしくお願いします。
当社では、社長または役員が従業員の結婚式に参列する際に、社長または役員に会社からの結婚祝い金1万円を役員報酬として支払い、結婚式に持参してもらっています。
この場合、役員の「定期同額給与」の考えから、この1万円は、税務上損金不算入となるのでしょうか?
また、会社の規程等があれば、この1万円を福利厚生費に振りかえるだけで大丈夫なのでしょうか?
よろしくお願いします。
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> よろしくお願いします。
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> 当社では、社長または役員が従業員の結婚式に参列する際に、社長または役員に会社からの結婚祝い金1万円を役員報酬として支払い、結婚式に持参してもらっています。
> この場合、役員の「定期同額給与」の考えから、この1万円は、税務上損金不算入となるのでしょうか?
> また、会社の規程等があれば、この1万円を福利厚生費に振りかえるだけで大丈夫なのでしょうか?
> よろしくお願いします。
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こんにちは。
会社の慶弔規定等で定めがありますか?
もし、慶弔規定が無ければ、早急に規定を制定しましょう。
規定での定めがあり、祝い金を支出するときには、「福利厚生費」で良いでしょう。
役員報酬で支出し、後で振替えを起こすのは、ダメではないですが、よろしくないです。
最終的に、福利厚生費となりますが、役員報酬で支出したものを振り替える説明を要する
事があり、その部分で余計な業務が増えます。支出時点で、福利厚生費として仕訳しましょう。
役員報酬とした場合には、「定期同額給与」からはずれますので、損金不算入となります。
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