相談の広場
取締役部長が代表取締役社長に就任いたしました。
代表取締役社長への仮払金は、長期になった場合に貸付金とみなされることがあるため、社長に現金を渡すことはできないと経理担当者から言われました。
取締役部長の時には、月初に月3万円を仮払いしてもらい、月末に領収書を提出し精算していたそうです。
使途は主に営業所や客先へ出向く際の交通費です。
代表取締役社長の場合、金額の多少や期間に係わらず、仮払金は一切渡してはいけないのでしょうか?
それとも、貸付金とみなされなければ仮払いしても良いのでしょうか?
貸付金とみなされる条件(金額や精算までの期間)があればそれについても教えてください。
よろしくお願いいたします。
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はじめまして。
仮払金を受けて業務のためにお金を使うのですから職務遂行上許される行為と思います。社内規定等に基づいて、一定の期日に精算手続きが行われるのであれば、貸付金とは性格が異なると思います。
貸付金は、会社のお金を社長個人のために流用することだと思います。
よろしくお願いいたします。
> 取締役部長が代表取締役社長に就任いたしました。
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> 代表取締役社長への仮払金は、長期になった場合に貸付金とみなされることがあるため、社長に現金を渡すことはできないと経理担当者から言われました。
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> 取締役部長の時には、月初に月3万円を仮払いしてもらい、月末に領収書を提出し精算していたそうです。
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> 使途は主に営業所や客先へ出向く際の交通費です。
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> 代表取締役社長の場合、金額の多少や期間に係わらず、仮払金は一切渡してはいけないのでしょうか?
> それとも、貸付金とみなされなければ仮払いしても良いのでしょうか?
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