相談の広場
困っていますよろしくお願いいたします。
三ヶ月ほど前、業務中に車を移動させる際に
駐車しているお客様の車にぶつけてしまいました。
修理費は24万だと言われました。
上司によると
うちの会社は社の敷地内での事故の場合は
全額事故を起こした本人負担とのことです。
今はすでに、仕事を辞めてしまっていますが
その当時はパート社員でした。
その場で全額支払える訳まもなく
上司に立て替えてもらうことになり、
毎月三万づつ返す約束を口頭でしました。
ですが、現在、職場から離れ
最後の給与が手渡しということで
つい先日会社を訪れた時に
残りの金額、約17万ほどを
五回で返してほしいと覚書をかかされ
印鑑を押しました。
このような問題についての質問を
ここで読み、そもそも私に全額負担の義務が
あるのか?という疑問が出てきています。
もしないのであれば
支払ったぶんを誰に返してもうべきなのか
どのような手段が適切なのか
教えていただきたいです。
私の考えが間違っており
完済すべきなら
手厳しいご意見もお願いいたします。
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ajt0220さん こんにちは
社有車の社員、自損事故 会社側の対応には問題がありますね
あくまで、裁判での判例では、被害額の5㌫程度の負担を容認しています・
あくまで、社員が飲酒、暴走など行った場合にはこのようなケースは認めてはいません。
お話から拝見しますと、早急に弁護士等のご相談が一番でしょう。
参考Hpです。
社有車運転中の事故と損害の求償
http://labor.tank.jp/sonota/songai-kyuusyou.html
横レス済みません。
同種事案の最高裁判例として有名なのは、昭和51.7.8 最高裁判決「茨城石炭商事事件」。ここでは過失のある社員の負担分を具体的に「4分の1」(25%)と示しており、以降、下級審に踏襲されています。
24万円の1/4は6万円。完済したと交渉する余地はあるかと。自力で交渉できないなら、労働局(監督署)の助言指導やあっせんを検討してはどうでしょうか。
なお、例示のあったK興業事件(平13・4・11大阪高判)は、京都地裁判決の控訴審判決で、棄却により確定したもの。5%とされたのは、自動車運転者が過重労働をしており、車輛等の点検整備がされておらず、さらに安全衛生教育も不十分であった等、会社側の過失も認めた結果であり、事案の特殊性を含んだ上で判断をしています。
労働者の損害賠償責任とその制限
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/056.htm
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