相談の広場
役員で雇用保険に加入した場合に、雇用保険がかかる報酬部分を会計処理上、給与手当ではなく役員報酬として計上した場合、何か問題となる点はあるのでしょうか?
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> > 役員で雇用保険に加入した場合に、雇用保険がかかる報酬部分を会計処理上、給与手当ではなく役員報酬として計上した場合、何か問題となる点はあるのでしょうか?
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> 法人税法などの税法は疎いのですが、役員報酬として会計処理するということは、企業自らが社員給与ではなく、役員報酬であると認めたことになるのではないでしょうか。
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> であれば、当該者に対しては社員給与は一切支払われていない、すなわちその勤務には労働者性を帯びた労働は皆無と判断せざるを得ないのですから、もはや雇用保険の被保険者には該当しなくなったとして資格喪失へ続くと考えるべきかと思います。
回答ありがとうございます。考え方としては非常に共感でき、参考になりました。また、よろしくお願いします。
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