相談の広場
今年離婚した女性従業員が寡婦控除対象となるのかお伺いします。親権・社会保険扶養ともに元ご主人にあります。ただし、3人の子供は元妻である女性従業員と暮らしています。もちろん、生活費である養育費はご主人から送られています。この場合、同居する扶養親族である子供がいるのにも関わらず、特別の寡婦あるいは寡婦にはならないのでしょうか?ご主人側は年収があるので、寡夫控除は出来ないと思います。
よろしくお願いします。
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はじめまして。
詳しくはありませんが、・・・
もうすでにご覧のことと存じますが、国税庁H.P 15ページの条件に合致すれば私なら特別の寡婦として手続きをします。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/pdf/10-17.pdf
注意しなければならない点は、女性従業員と元夫の提出している扶養控除等申告書に控除対象扶養親族や16歳未満の扶養親族の記載(3人の子供に関して)にダブリがあってはいけないことです。
親権の有無や社会保険における生計維持に関しては所得税法の寡婦控除と無関係だと思います。
> 今年離婚した女性従業員が寡婦控除対象となるのかお伺いします。親権・社会保険扶養ともに元ご主人にあります。ただし、3人の子供は元妻である女性従業員と暮らしています。もちろん、生活費である養育費はご主人から送られています。この場合、同居する扶養親族である子供がいるのにも関わらず、特別の寡婦あるいは寡婦にはならないのでしょうか?ご主人側は年収があるので、寡夫控除は出来ないと思います。
> よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
年末調整で元夫の扶養になっていないか確認いたします。
> はじめまして。
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> 詳しくはありませんが、・・・
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> もうすでにご覧のことと存じますが、国税庁H.P 15ページの条件に合致すれば私なら特別の寡婦として手続きをします。
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> http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/pdf/10-17.pdf
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> 注意しなければならない点は、女性従業員と元夫の提出している扶養控除等申告書に控除対象扶養親族や16歳未満の扶養親族の記載(3人の子供に関して)にダブリがあってはいけないことです。
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> 親権の有無や社会保険における生計維持に関しては所得税法の寡婦控除と無関係だと思います。
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> > 今年離婚した女性従業員が寡婦控除対象となるのかお伺いします。親権・社会保険扶養ともに元ご主人にあります。ただし、3人の子供は元妻である女性従業員と暮らしています。もちろん、生活費である養育費はご主人から送られています。この場合、同居する扶養親族である子供がいるのにも関わらず、特別の寡婦あるいは寡婦にはならないのでしょうか?ご主人側は年収があるので、寡夫控除は出来ないと思います。
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