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労務管理

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交替勤務の制度化について

著者 うっさんさん さん

最終更新日:2012年11月23日 09:11

3直2交替(12時間勤務/日)という制度は、1日8時間超、80時間/月の時間外労働となりますので法的には無効なのでしょうか?
それとも、就業規則には記載し、36協定を労使間で締結すればよろしいのでしょうか?

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Re: 交替勤務の制度化について

著者いつかいりさん

2012年11月24日 10:15

> 3直2交替(12時間勤務/日)という制度は、1日8時間超、80時間/月の時間外労働となりますので法的には無効なのでしょうか?
> それとも、就業規則には記載し、36協定を労使間で締結すればよろしいのでしょうか?


建設業といった除外事業(業務)でない限り、恒常的に時間外労働月30時間(年間360時間のため)までですので、無理です。

1日8時間、週40時間といった法定労働時間(労基法32)を超えても、変形期間をとおして週平均40時間におさまるなら、変形労働時間制(法32の2以下)を利用できます。

変形期間を28日(4日×7サイクル)とする週平均40時間で運用する(には4週160時間に収める)分には、その勤務予定表どおり勤務させる限り、時間外労働は発生しません。

計算が合っているかわかりませんが、休憩時間をふやすか、始業終業時刻を調整して、1勤務12時間でなく、11時間25分とすると、週平均40時間に収まるようです(4週で159時間50分)。

Re: 交替勤務の制度化について

著者うっさんさんさん

2013年01月15日 16:06

遅ればせながらご回答ありがとうございました。遅れてしまい申し訳ありません。


> > 3直2交替(12時間勤務/日)という制度は、1日8時間超、80時間/月の時間外労働となりますので法的には無効なのでしょうか?
> > それとも、就業規則には記載し、36協定を労使間で締結すればよろしいのでしょうか?
>
>
> 建設業といった除外事業(業務)でない限り、恒常的に時間外労働月30時間(年間360時間のため)までですので、無理です。
>
> 1日8時間、週40時間といった法定労働時間(労基法32)を超えても、変形期間をとおして週平均40時間におさまるなら、変形労働時間制(法32の2以下)を利用できます。
>
> 変形期間を28日(4日×7サイクル)とする週平均40時間で運用する(には4週160時間に収める)分には、その勤務予定表どおり勤務させる限り、時間外労働は発生しません。
>
> 計算が合っているかわかりませんが、休憩時間をふやすか、始業終業時刻を調整して、1勤務12時間でなく、11時間25分とすると、週平均40時間に収まるようです(4週で159時間50分)。

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