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健康保険の扶養について

著者 新米総務ちゃんです さん

最終更新日:2012年11月28日 09:38

今年も年末調整の時期がやってきて日々、事務に追われています。

従業員に申告書を出してもらって見ていると、去年までは無職だった奥様が、今年の6月からパートで働いてるという方がいました。

所得を書くのが面倒だったのかなんなのか…6月からの奥様の給与明細を添付されていました。

なので、12月分は見込みを聞いて計算してみると約920,000円
毎月11万から15万くらいの支給額でした。


年間のお給料が103万未満なので
ということは配偶者控除の対象となりますよね。

ここまでは問題ないのですが

奥様の給与明細を見てみると健康保険厚生年金等は控除されていませんでした。

これは夫(従業員)の健康保険協会けんぽです)の扶養から外れますか?

見込み計算をすると扶養額である年間130万は越えるだろうし、
年間130万÷12ヶ月で毎月108.000を越えるお給料を奥様は支給されているので・・・。

こればかりは従業員の申告が無ければわからないですよね?

奥様の勤務先で健康保険厚生年金の加入はどうなっているのかを確認すべきでしょうか?

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Re: 健康保険の扶養について

著者オレンジcubeさん

2012年11月29日 08:46

> 今年も年末調整の時期がやってきて日々、事務に追われています。
>
> 従業員に申告書を出してもらって見ていると、去年までは無職だった奥様が、今年の6月からパートで働いてるという方がいました。
>
> 所得を書くのが面倒だったのかなんなのか…6月からの奥様の給与明細を添付されていました。
>
> なので、12月分は見込みを聞いて計算してみると約920,000円
> 毎月11万から15万くらいの支給額でした。
>
>
> 年間のお給料が103万未満なので
> ということは配偶者控除の対象となりますよね。
>
> ここまでは問題ないのですが
>
> 奥様の給与明細を見てみると健康保険厚生年金等は控除されていませんでした。
>
> これは夫(従業員)の健康保険協会けんぽです)の扶養から外れますか?
>
> 見込み計算をすると扶養額である年間130万は越えるだろうし、
> 年間130万÷12ヶ月で毎月108.000を越えるお給料を奥様は支給されているので・・・。
>
> こればかりは従業員の申告が無ければわからないですよね?
>
> 奥様の勤務先で健康保険厚生年金の加入はどうなっているのかを確認すべきでしょうか?

こんにちは。
130万円と社会保険の加入要件を混同されているようですね。

奥様の勤め先の勤務状況が、一般の社員と比べて3/4以上であるかどうか。3/4以上であれば勤め先で社会保険に加入する必要がありますが、それに達していなければ加入させる義務はありません。

一方健康保険扶養要件、130万円については、直近3ヶ月の平均が108,333を超えているようでは、年収130万円を超えるとみなされ、扶養から外れなければなりません。この場合、会社の社会保険に加入できなければ、市町村国保に加入することになると思います。

結論としては、健康保険の加入の有無を確認するよりも、パートで働いている配偶者の方たちに対して定期的に収入確認をするということと、年収で見るのではなく、直近3ヶ月平均でというあたりを、一度社員研修であったり全社メールで配信するなど社員教育を刷る必要があろうと思います。

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