相談の広場
初歩的な質問ですみません。
年末調整の書類を提出された際に従業員から質問がありました。
「会社に住所変更届は出したが、住民票の移動を
まだ行っていないため、古い住所で記入したが住民税は新旧どちらの住所で課税されるのか?」
住民票は役所に行く時間がないため、来年に行くとの事です。
この場合は、住民票を移してなければ、実際に住んでいなくても、1月1日の住所で課税されるとの認識で合っていますか?それとも住民票は関係なく、年末調整の書類に新住所で記載してもらい、新しい住所で課税されるようにするのでしょうか?
ちなみに私の会社では住所変更の際に住民票の提出を
求めていません。
また、疑問に思ったのですが、与支払報告書の提出先と住民票が違う場合、どうなるのでしょうか?
問題が起きて連絡が市区町村から来たりするのでしょうか?
長文で失礼しました。
どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
結論としては、どちらも可能です。
下記の地方税法でご確認ください。
ちなみに当事業所では、住民票がある市町村で統一しています。
給与支払報告書の提出先と住民票が異なる場合、提出先の市町村から事業所に、住民票がある市町村について確認の連絡がある場合があります。
________________________________________
≪地方税法≫
(市町村民税の納税義務者等)
第二百九十四条 市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第二号及び第四号の者に対しては均等割額によつて、第五号の者に対しては法人税割額によつて課する。
一 市町村内に住所を有する個人
二 ~五
2 前項第一号の市町村内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法 の適用を受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。
3 市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。
4 前項の規定により市町村民税を課された者に対しては、その者が記録されている住民基本台帳に係る市町村は、第二項の規定にかかわらず、市町村民税を課することができない。
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