相談の広場
建築会社の総務をしているものです。
正式に取引基本契約を結んでいる他社より注文書を受け取りその請書を返送する際、やはりその都度、注文金額に応じた収入印紙の添付は必要なのでしょうか。項目としては建築資材であったり工事であったりと色々なのですが・・・。教えて下さい。
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注文請書は印紙税法上の第2号文書である「請負に関する契約書」となります。条文では「請負」との名称となっていますが、具体的には、工事請負契約書、工事注文請書、修理承り書、広告契約書等があります。
ちなみに印紙税の額は、書面に記載された額に応じ、1万円未満は非課税、1万円以上100万円以下は200円、100万円超200万円以下は400円、200万円超300万円以下は1000円となっています。
注意すべきは1万円の部分で、いわゆる領収書の場合と異なります。
蛇足ながら、請書の原本を注文者に交付しない場合は、課税となりません。例えばFAX、メール、PDFファイル等で交付し、それで終了とする場合です。相手側に了解がもらえるならお得な方法です。
別な方法として、注文書に「本注文書受領後○日以内に諾否の回答なき場合は承諾したものと見なす」の一文を入れてもらうようなこともよく行われています。この場合は請書を省略できます。
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